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利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2024年2月28日掲載

 障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の障害者が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。
 ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,あらかじめ届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。

 利用日数に係る特例の適用を受ける事業所等につきましては,以下のとおり届出を行ってください。

※届出は年度単位となります。翌年度以降も適用を受ける場合は、再度届出を行ってください

継続して届出する場合(毎年度3月末日までに郵送にて届出必要)

利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 [Excelファイル/29KB]
・年間スケジュール表など年間を通じた開所日がわかる資料(任意様式)
・切手を貼付した返信用封筒

新たに届出する場合(対象期間の前月末日までに来庁にて届出必要)

変更届(様式第3号) [Excelファイル/47KB]
(介給1~16)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.77MB]
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 [Excelファイル/29KB]
・年間スケジュール表など年間を通じた開所日がわかる資料(任意様式)
・切手を貼付した返信用封筒

参考資料

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日障障発0928001号) [PDFファイル/175KB]

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