指定居宅サービス事業者及び第一号通所事業指定事業者の指定の一部の効力の停止について(介護事業者担当)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、以下の指定居宅サービス事業者及び第一号通所事業指定事業者の指定の一部の効力を停止したのでお知らせします。
1.対象事業者
(1)法人名 株式会社ゴールドフォレスト
(2)代表者 代表取締役 金森 伯明
(3)法人所在地 泉北郡忠岡町忠岡南二丁目21番15号
2.対象事業所
(1)事業所名 デイサービス虹
(2)所在地 泉北郡忠岡町忠岡南二丁目21番15号
(3)サービス種別
- 介護保険法に基づく通所介護(平成30年7月1日指定)
- 介護保険法に基づく第一号通所事業(通所介護相当サービス)(平成29年11月1日指定)
- 介護保険法に基づく第一号通所事業(通所型サービスA)(平成30年4月1日指定)
3.指定の効力を停止した期間及び内容
令和2年1月1日から令和2年6月30日までの間
(新規利用者の受入れ停止及び介護報酬請求上限7割)
4.指定の一部の効力を停止した理由
【通所介護、第一号通所事業】(介護保険法に基づくデイサービス事業)
(1) 不正請求(法第77条第1項第6号及び法第115条の45の9第2号)
平成29年11月から平成30年10月までの期間において、利用者18名(延103月)について、介護職員処遇改善加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、同加算を不正に請求し、受領した。また、平成29年度の介護職員処遇改善加算について、介護職員の賃金改善を行うことなく、法人において加算額を受領していた。
(2) 虚偽の報告(法第77条第1項第7号)
不正の手段による指定の内容と勤務実態を整合させるため、出勤簿の改ざん及び雇用契約書を偽造し、監査の際に提出した。
(3) 虚偽の答弁 (法第77条第1項第8号)
管理者が監査時の聞き取り調査において、虚偽の答弁を行った。
(4)不正の手段による指定(法第77条第1項第9号及び法第115条の45の9第5号)
平成30年7月1日付けの通所介護の指定時において、人員基準上必要な生活相談員及び介護職員の配置基準を満たすため、明らかに勤務できないと知っていたにもかかわらず、人員2名の名義を使用して、虚偽の申請書類を提出し指定を受けた。また、平成30年4月1日付けの第一号通所事業(通所型サービスA)の指定時において、人員基準上必要な従事者の配置基準を満たすため、明らかに勤務できない人員1名の名義を使用して、虚偽の申請書類を提出し指定を受けた。
5.事業者に対する経済上の措置
平成29年11月から平成30年10月において、不正に請求し受領していた介護報酬相当額(約6万円)を返還させるほか、法第22条第3項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。また、不当に請求し受領していた介護報酬相当額(約37万円)の返還を求める。