指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等入所選考指針の改定について(通知)
印刷用ページを表示する2015年3月16日掲載
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等入所選考指針の改定について
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所が、原則要介護3以上の方に限定される一方で、やむを得ない事由があることによる要介護1または2の方の特例的な入所が認められることとなりました。
これを受けて大阪府でも現在運用している「大阪府指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所選考指針」を改正し、4月1日から運用を開始します。
指針及び入所選考等に関わる様式、入所選考指針についてのQ&Aを大阪府ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigohokennshisetu/02manyuarutokuyounyu.html