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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

印刷用ページを表示する2021年6月25日掲載

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

業務管理体制の整備の基準

業務管理体制の整備の内容

事業所数

20未満 

20以上100未満

100以上

法令遵守責任者の選任 

必要

必要

必要

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 

必要

必要

業務執行の状況の監査 

必要

  •  同一事業所が、例えば訪問介護と第1号訪問事業の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。
  •  みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション】であって、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は除きます。

法令遵守責任者について

 業務管理体制は、事業者自らが法人形態等に見合った合理的な体制を整備することが必要であり、法令遵守責任者の選任に当たって何らかの資格要件等を求めるものではありませんが、法令遵守責任者は事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。(グループを構成する個々の事業者内部における権限行使が想定されることから、何ら権限を有しない他の法人職員が法令遵守責任者に選任されることは想定していません。)

法令遵守規程について

 法令遵守規程には、少なくとも、事業者の従業員に、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。 また、届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。

業務執行状況の監査について

 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
 また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

区分

届出先 

指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者 

厚生労働大臣又は地方厚生局長 (※注)

地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者

市町村長 (広域事業者指導課)

上記以外の事業者

大阪府知事

(注)1つの地方厚生局の管轄区域にある場合           → 当該地方厚生局長
   2つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合        → 事業所等の数が多い地域を管轄する地方厚生局長
   3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合     → 厚生労働大臣

届出様式及び提出期限

届出が必要となる事由 様式

提出期限

新規に業務管理体制を整備した場合
(介護保険法第115条の32第2項)

第1号様式 [Wordファイル/20KB]

記入要領1 [Wordファイル/62KB]

遅滞なく
業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合【例:市町村→県、県→地方厚生局への変更】
(介護保険法第115条の32第4項)
※ 変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください

第1号様式 [Wordファイル/20KB]

記入要領2 [Wordファイル/79KB]

遅滞なく

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
※ ただし、次のような場合は変更の届出は不要です
  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合

第2号様式 [Wordファイル/16KB]

記入要領3 [Wordファイル/40KB]

遅滞なく