社会福祉充実計画の承認申請等について(法人担当)
1 社会福祉充実計画の策定について
すべての社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2の規定により、毎会計年度社会福祉充実残額の算定を行い、その結果社会福祉充実残額が生じた場合、承認社会福祉充実計画の期間中である場合を除き、社会福祉計画を策定し所轄庁へ承認申請を行うことが定められています。
また、前年度以前において社会福祉充実計画を策定し承認を受け事業を実施している法人が、計画の変更を行う場合も、所轄庁へ変更承認申請又は変更届を行う必要があります。
なお、社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により、当該計画に従って事業を行うことが困難な場合は、終了承認申請により所轄庁の承認を受けて計画を終了する必要があります。
「地域公益事業」の実施を計画する場合
この社会福祉充実計画に、「地域公益事業」の実施を予定されている場合については、定時評議員会での承認を受ける前に、事業実施区域内に設置されている「地域協議会」等での意見聴取が必要となります。
よって、本市町区域において、「地域公益事業」の実施を計画されている場合は、本市町が設置している「社会福祉活動支援地域協議会」での意見聴取を行うため、広域事業者指導課へご連絡ください。
実施事業の内容等について、資料のご提出や詳細の確認をさせていただき、「地域協議会」の開催について調整いたします。
2 社会福祉充実計画の承認申請等の方法について
本市町が所轄する社会福祉法人は、下記をご覧いただき、必要書類の提出をお願いいたします。
対象は、社会福祉充実残額が生じている法人、又は昨年度までに策定した承認社会福祉充実計画を変更する法人 です。
★「充実計画承認通知 」の 4の「社会福祉充実計画原案の策定」 から 8の「社会福祉充実計画案に係る所轄庁への承認申請」 まで、または、10の「社会福祉充実計画の変更」の記載どおりに手続きを行ってください。
2-1 令和5年度決算において、初めて、社会福祉充実残額が生じた場合
初めて社会福祉充実残額が生じた場合は、下記の書類を提出し、社会福祉充実計画の承認申請を行ってください。
社会福祉充実計画の内容の審査が終わり次第、所轄庁が承認通知書を発行し法人へ通知します。
★社会福祉充実計画の実施については、所轄庁の承認日以降としてください。
1 申請書類
申請書類 | 様式 | ||
---|---|---|---|
1 |
社会福祉充実計画承認申請書 |
充実計画承認通知 |
別紙4-様式例(1) |
2 | 社会福祉充実計画 | 別紙1 別紙1(記載例) | |
3 | 社会福祉充実計画策定に係る評議員会の議事録 | 任意様式 | |
4 | 公認会計士・税理士等による手続き実施結果報告書 |
充実計画承認通知 |
別紙2-様式例 |
5 | 社会福祉充実残額の算定の根拠(社会福祉充実残額算定シート) | 事業の概要等通知 | 社会福祉充実残額算定シート |
6 | その他社会福祉充実計画の内容の参考となる資料 | 任意様式 |
2 申請方法
メール又は郵送にて提出
2-2 承認を受けた社会福祉充実計画の 変更承認申請 を行う場合
下表「区分基準」の変更承認事項に区分される場合、下記の書類を提出してください。
社会福祉充実計画の変更内容の審査が終わり次第、所轄庁が変更承認通知書を発行し法人へ通知します。
★社会福祉充実計画の実施については、所轄庁の承認日以降としてください。
1 申請書類
申請書類 | 様式 | ||
---|---|---|---|
1 | 承認社会福祉充実計画変更承認申請書 |
充実計画承認通知 |
別紙5-様式例(1) |
2 | 変更後の社会福祉充実計画(変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること) | 別紙1 別紙1(記載例) | |
3 | 社会福祉充実計画策定に係る評議員会の議事録 | 任意様式 | |
4 | 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書 |
充実計画承認通知 |
別紙2-様式例 |
5 | 社会福祉充実残額の算定の根拠(社会福祉充実残額算定シート) | 事業の概要等通知 | 社会福祉充実残額算定シート |
6 | その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料 | 任意様式 |
2 申請方法
メール又は郵送にて提出
2-3 承認を受けた社会福祉充実計画の 変更届 を行う場合
下表「区分基準」の変更届出事項に区分される場合、下記の書類を提出してください。
社会福祉充実計画の変更内容を確認します。変更届を提出した場合は、所轄庁からの通知書の発行はありません。
1 届出書類
申請書類 | 様式 | ||
---|---|---|---|
1 | 承認社会福祉充実計画変更届出書 |
充実計画承認通知 |
別紙6-様式例 |
2 |
変更後の社会福祉充実計画(変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること) | 別紙1 別紙1(記載例) | |
3 | 社会福祉充実残額の算定の根拠(社会福祉充実残額算定シート) | 事業の概要等通知 | 社会福祉充実残額算定シート |
4 | その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料 | 任意様式 |
2 届出方法
メール又は郵送にて提出
2-4 区分基準
社会福祉充実計画の変更に当たって、承認を要する事項及び届出を要する事項については、具体的にはそれぞれ下表に掲げる基準により区分します。
変更承認事項 |
変更届出事項 |
|
事業内容関連 |
○ 新規事業を追加する場合 ○ 既存事業の内容について、以下のような大幅な変更を行う場合 ア 対象者の追加・変更 イ 支援内容の追加・変更 ○ 計画上の事業費について、20%を超えて増減させる場合 |
○ 既存事業の内容について、左記以外の軽微な変更を行う場合 ○ 計画上の事業費について、20%以内で増減させる場合 |
事業実施地域関連 |
○ 市町村域を超えて事業実施地域の変更を行う場合 |
○ 同一市町村内で事業実施地域の変更を行う場合 |
事業実施期間関連 |
○ 事業実施年度の変更を行う場合 ○ 年度を超えて事業実施期間の変更を行う場合 |
○ 同一年度内で事業実施期間の変更を行う場合 |
社会福祉充実残額関連 |
○ 事業費の変更に併せて計画上の社会福祉充実残額について20%を超えて増減させる場合 |
○ 事業費の変更に併せて計画上の社会福祉充実残額について20%以内の範囲で増減させる場合 |
その他 |
○ 法人名、法人代表者氏名、主たる事務所の所在地、連絡先を変更する場合 |
2-5 承認を受けた社会福祉充実計画の 終了承認申請 を行う場合
やむを得ない事由により、当該社会福祉充実計画に従って事業を行うことが困難である場合は、下記の書類を提出し、社会福祉充実計画の終了承認申請を行ってください。
社会福祉充実計画の終了に係る審査が終わり次第、所轄庁が終了承認通知書を発行し法人へ通知します。
また、ここでいう「やむを得ない事由」とは、
(1)社会福祉充実事業に係る事業費が見込みを上回ること等により、社会福祉充実残額が生じなくなることが明らかな場合
(2)地域の福祉ニーズの減少など、状況の変化により、社会福祉充実事業の実施の目的を達成し、又は、事業の継続が困難となった場合
などが想定されます。
1 申請書類
申請書類 | 様式 | ||
---|---|---|---|
1 | 承認社会福祉充実計画終了承認申請書 |
充実計画承認通知 |
別紙7-様式例(1) |
2 | 終了前の社会福祉充実計画 | ||
3 | その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類 | 任意様式 |
2 申請方法
メール又は郵送にて提出
2-6 その他
★社会福祉施設等の整備を行うことを内容とする事業を行う場合、単なる現状復旧のための修繕、補修などサービス向上に資するとは認められない事業に社会福祉充実残額を充当することはできません。
・「充実計画承認通知 」の8の「社会福祉充実計画案に係る所轄庁への承認申請」の5
★社会福祉充実残額の増減のみを理由に計画の変更を行うことは必要ありませんが、計画上の社会福祉充実残額と、毎会計年度における社会福祉充実残額に大幅な乖離が生じた場合には、原則として社会福祉充実計画の変更を行ってください。
・「充実計画承認通知 」の10の「社会福祉充実計画の変更」
・「充実計画承認Q&A」の問70、問71、問72
★変更承認事項と届出事項が混在する場合の様式については下記を参照してください。
・「充実計画承認Q&A 」の問68
3 参照通知等
厚生労働省のホームページに、通知等が掲載されていますので、ご参照ください。
≪社会福祉法人制度改革について≫ (平成28年11月から令和2年3月までの通知)
≪社会福祉法人制度改革について≫ (令和2年4月以降の通知)
4 提出期限
提出期限は、令和6年6月30日です。