令和6年度 社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出のお願い(児童福祉担当)
印刷用ページを表示する2024年6月3日掲載
老人福祉法第18条第2項、児童福祉法第46条第1項及び児童福祉法第34条の17第1項に基づき、特別養護老人ホーム(定員29人以下)、保育所、児童館及び小規模保育事業A型の状況を把握する必要がありますので、老人福祉施設調書(特別養護老人ホーム)、保育所調書、児童厚生施設調書(児童館)、家庭的保育事業等調書(小規模保育事業A型)を広域事業者指導課に提出してください。
詳しくは下記の項目をご覧ください。
社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について
・社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について [Wordファイル/66KB]
また、各施設調書等の様式については、以下からダウンロードしてご使用ください。
令和6年度老人福祉施設調書 [Excelファイル/214KB]
(参照)子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について [PDFファイル/33KB]
家庭的保育事業等最低基準等状況調査書(事業調書)等の提出について
・家庭的保育事業等最低基準等状況調査書(事業調書)等の提出について [Wordファイル/43KB]
また、調書の様式については、以下からダウンロードしてご使用ください。