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令和5年度 社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出のお願い(児童福祉担当)

 老人福祉法第18条第2項、児童福祉法第46条第1項及び児童福祉法第34条の17第1項に基づき、特別養護老人ホーム(定員29人以下)、保育所及び家庭的保育事業等の状況を把握する必要がありますので、老人福祉施設調書(特別養護老人ホーム)、保育所調書、家庭的保育事業等調書(小規模保育事業A型)等を広域事業者指導課に提出してください。
 

 詳しくは下記の項目をご覧ください。

社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について

家庭的保育事業等最低基準等状況調査書(事業調書)等の提出について

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