計算書類等及び財産目録等の届出について(法人担当)
印刷用ページを表示する2024年5月30日掲載
1 届出について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎年6月末までに所轄庁へ計算書類等及び財産目録等の届出が必要となっております。
つきましては、下記をご覧いただき、届出をお願いいたします。
下記の届出書類等一覧に記載の書類を届け出てください。
2 届出方法
財務諸表等電子開示システムによる届出
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(以下、「電子開示システム」といいます。)から、財務諸表等入力シートのダウンロード、届出等を行ってください。
また、≪社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板≫に、システムの操作説明書、操作説明用動画及びシステムに係るQ&Aが掲載されていますので、詳細をご確認ください。
3 届出期限
法令に基づく届出期限は、令和6年6月30日です。
4 財務諸表等電子開示システムによる公表
電子開示システムにより届け出た書類は、一部を除き公表されます。
なお、定款、役員等名簿(公表用)及び報酬等の支給の基準は、常時最新のものを公表する必要があるため、届出期限に関わらず随時更新してください。
5 参照通知等
・以下、厚生労働省ホームページに、通知等が掲載されています。
≪社会福祉法人制度改革について≫