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福祉用具専門相談員の資格要件変更について

印刷用ページを表示する2015年1月19日掲載

 福祉用具専門相談員の資格の要件変更について

「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)及び「介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部」の改正により、平成27年4月1日より、 福祉用具専門相談員は、介護職員養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)を要件から除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることとなりましたのでお知らせします。

<注意事項>

現在、介護職員養成研修(介護職員初任者研修課程、ヘルパー1級・2級課程、介護職員基礎研修課程)修了者で福祉用具専門相談員として業務をされている方は、平成28年3月31日までに「福祉用具に関する知識を有している国家資格を取得」又は「福祉用具専門相談員指定講習」を修了しなければ、平成28年4月1日以降は福祉用具専門相談員としての業務ができなくなります。

「福祉用具専門相談員について」の一部改正について(平成26年12月12日付け 老振発1212第1号)  [PDFファイル/3.23MB]

なお、国通知にもある通り、平成27年4月1日時点で介護職員養成研修修了者である福祉用具専門員の助言を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、引き続き有効であるとの経過措置が取られています。(平成28年3月31日までの間に行うものに限る)

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