EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について(介護事業者担当)
印刷用ページを表示する2017年2月21日掲載
平成29年1月12日付けの厚生労働省告示により、平成29年4月1日から、経済連携協定(EPA)に基づき介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士の国家資格を取得した者(以下「EPA介護福祉士」という。)の就労範囲に利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)を追加することとされました。
ついては、EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。
(厚生労働省通知)EPA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たって受入れ機関等が留意すべき事項について[PDFファイル/193KB]