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令和6年度前期分 訪問介護・訪問介護相当サービスの同一建物減算(12%減算)について【判定期間:令和6年4月1日~令和6年9月末日】(介護事業者担当)

印刷用ページを表示する2024年9月30日掲載

同一建物減算(12%減算)について

 令和6年度介護報酬改定により、指定訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対して、訪問介護等のサービス提供を行う場合の報酬についての減算の区分が見直されました。新設されました同一建物減算(12%減算)につきましては、毎年度の前期・後期において、正当な理由なく、指定訪問介護事業所において前6月間において提供したサービスの総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上(90%以上)である場合に、減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護・訪問介護相当サービスのすべてについて、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数(12%減算)を算定することとなります。

 「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」にて計算を行い、その結果、割合が90%以上である場合は正当な理由の有無に関わらず下記のとおり提出書類を期限までに必ず提出してください。なお、正当な理由に該当するかについては、総合的に勘案した上で判定を行い、その結果を通知いたします。

 ※訪問介護、訪問介護相当サービス各々で判定を行うため、各々のサービスで割合の確認をお願いいたします。

 

判定期間・提出期限・減算適用期間

区分 判定期間(令和6年度のみ) 提出期限 減算適用期間
前期 令和6年4月1日から令和6年9月末日

令和6年10月15日まで

(必着)

令和6年11月1日から令和7年3月31日
後期 令和6年10月1日から令和7年2月末日

令和7年3月14日まで

(必着)

令和7年4月1日から令和7年9月30日

※割合が100分の90以上(90%以上)であるにも関わらず、期限までにご提出されなかった場合には、正当な理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意お願いします。

 

<提出書類>

※正当な理由の有無に関わらず、割合が90%以上である場合は必ず提出が必要となります。また、90%以上でなかった場合も当該書類を5年間保存する必要があります。​

1. 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)【令和6年度用】 [Excelファイル/43KB](訪問介護、訪問介護相当サービス各々で作成)

 ※訪問介護相当サービスの判定を行う場合、2.判定結果欄の表内記載の「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間に指定訪問介護相当サービス事業を提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」に読み替えてください。また、訪問介護、訪問介護相当サービスのどちらの計算書か判断できるよう、タイトルのところに○をつけるなどしていただくようお願いいたします。

2-1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/39KB](訪問介護用)

2-2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/78KB](訪問介護相当サービス用)

 ※2-1及び2-2については、同一建物減算(12%減算)が「非該当から該当」、または「該当から非該当」となる場合に提出

3. 正当な理由の根拠書類(割合が90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合)

 ※「a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合」及び「b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が二百回以下であるなど事業所が小規模である場合」を選択した場合は任意様式で提出してください。

 ※「c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合について、各市町の介護保険担当課に理由書(同一建物減算(12%減算)を適用しない正当な理由について)を提出し、その他正当な理由が適当であると認められた場合には、各市町の介護保険担当課より受付印を押された受付控えを当課に提出してください。

 ○理由書(同一建物減算(12%減算)を適用しない正当な理由について) [Excelファイル/11KB]

4. 返送用封筒(返送に必要な金額の切手を貼り、事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載したもの)

 

<提出期限>

前期分:令和6年10月15日(必着)  後期分:令和7年3月14日

※広域事業者指導課の結果通知において正当な理由と認められず減算の届出をする場合は、上記期限に関わらず速やかに提出してください。

 

<提出先>

〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル4階

広域事業者指導課 介護事業者担当

※封筒の表面に「同一建物減算(12%減算)計算書在中」と朱書きしてください。

 

参考資料

令和6年度介護報酬改定における改定事項 [PDFファイル/708KB]

介護保険最新情報Vol.1225(問9~13参照) [PDFファイル/1.19MB]

留意事項通知第2の2(16) [PDFファイル/736KB]

 

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