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機能訓練指導員の配置について

印刷用ページを表示する2022年8月25日掲載

 通所介護、地域密着型通所介護等における機能訓練指導員の配置基準について、岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町においては、従前は「サービス提供日ごとに、単位ごとに、1名以上の配置を要する」としていましたが、令和4年8月からは次のように取扱変更をします。

 

機能訓練指導員の配置基準:1以上の配置とする

※サービス提供日ごとや、単位ごとの配置は不要

 

 なお、各事業所において、通所介護計画の目的を達成するために必要な日数及び時間数を判断し、適切に機能訓練指導員を配置するようにしてください。​