ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広域事業者指導課(共同設置) > 障がい福祉サービス事業所等における防火安全体制の徹底について(障害事業者担当)

障がい福祉サービス事業所等における防火安全体制の徹底について(障害事業者担当)

 指定障がい福祉サービス事業所等における安全管理については、 日頃から十分な防火安全体制の整備等に努めていただいているところですが、今般、北海道札幌市の自立支援関連施設における火災により、多数の人的被害が発生しました。

 つきましては、避難に配慮を要する多くの障がい者が利用されていることに鑑み、下記の事項を点検・実施するなど、防火安全体制の徹底をお願いいたします。 

                                      記

1. 非常災害対策の適切な実施

  非常災害対策について、下記の実施状況の点検を行うこと。

  また、点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。

  【点検事項】

  (1)非常災害に関する具体的な計画の策定

  (2)非常災害時の関係機関への通報及び連携のための体制整備

  (3)(1)及び(2)の事項の定期的な従業者に対する周知

  (4)定期的な避難・救助等の訓練の実施

2. 地域住民等との連携

  関係機関への通報及び連絡体制の整備や、非常災害に関する具体的な計画をより効果的なものとするためには、常日頃から近隣住民等との連携を図ることが極めて重要であり、万一の火災等の際には消火・避難等の協力が得ることができるよう、地域住民等の連携体制を構築すること。

  【点検事項】

  近隣住民等との協力体制、消防機関との連携

3. 消防法その他の法令等に規定された防火安全対策の徹底

  消火設備の設置状況等について、定期的に点検を行うこと。

  また、所轄消防署による立入検査が実施された場合は、指示に従い、適正な防火安全体制に努めること。

  【点検事項】

  (1)消防法その他の法令等に規定された設備の設置(スプリンクラー等の消防設備の配置、定期点検等)

  (2)消防計画の策定及び届出