ADL維持等加算(3)適合事業所の決定について(介護事業者担当)
ADL維持等加算(3)について
当該加算は、一定の要件を満たす通所介護及び地域密着型通所介護事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間)内に当該通所介護事業所等を利用した者のADLの維持または改善の度合いが一定水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象機関の翌年4月から始まる年度におけるサービス提供につき加算を行うものです。
算定適合事業所の要件
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について [PDFファイル/384KB]を参照ください。
ADL維持等加算(3)を算定する場合の手続きについて
新たにADL維持等加算(3)を算定するためには「申出」の届出が必要となります。申し出た年においては、申出の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6か月確保するためには、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月末までに「ADL維持等加算(申出)の有無」を届出を行う必要があります。
(例:令和4年度に当該加算を算定したい場合は、令和3年7月末までに「申出」の届出が必要です。)
※平成30年4月以降、すでに「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出を「あり」で行っている場合は、改めて提出する必要はありません。ただし、算定を希望しなくなった場合は、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」で届け出ることが必要です。
「申出」に必要な書類はこちらのページをご覧ください。
通所介護:通所介護(給付)
地域密着型通所介護:地域密着型通所介護(給付)
上記の「申出」の届出を行った事業所において、当課及び国保連合会が審査する項目について適合された事業所は「算定」の届出を行っていただきます。国保連合会より提供される審査結果に基づき、届出が必要となる事業所に対して当課より通知いたします。