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令和6年指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2024年10月22日掲載

 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、以下の指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を行いましたのでお知らせします。

1.対象事業者

(1)法人名   株式会社ミリオンパワー

(2)代表者   代表取締役 林 かおり

(3)法人所在地 泉大津市楠町東1番47号

2.対象事業所名

 あかりケア

 (ア)所在地 泉大津市楠町東1番13号

 (イ)サービス種別 

  • 介護保険法に基づく訪問介護(平成22年4月1日指定)
  • 介護保険法に基づく第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)(平成29年4月1日指定)
  • 障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護(平成22年4月1日指定)
  • 障害者総合支援法に基づく同行援護(平成23年11月1日指定)

3.指定取消年月日

  令和6年10月22日

4.指定取消の理由

【訪問介護】(介護保険法に基づくヘルパー事業)

(1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)

 利用者1名に対し、平成31年2月から令和5年4月までの期間において、延べ2,437件、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第25条で禁止されている同居家族に対するサービスを提供し、介護給付費を不正に請求、受領した。

(2)水増し請求(介護保険法第77条第1項第6号)

 利用者1名に対し、平成31年2月から令和5年6月までの期間において延べ214件、生活援助と共に身体介護のサービスを行ったとしていたが、身体介護のサービスを行っていないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求、受領した。

【第一号訪問事業】(介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業のヘルパー事業)

法令違反(介護保険法第115条の45の9第1項第6号)

第一号訪問事業と一体的に運営する介護保険法に基づく訪問介護事業において、不正又は著しく不当な行為が行われ、法令に違反した。

 【居宅介護・重度訪問介護・同行援護】(障害者総合支援法に基づくヘルパー事業)

他法令違反(障害者総合支援法第50条第1項第10号)

同法人で障害福祉サービス事業と一体的に運営する介護保険法上の訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正な行為が行われた。

5.事業者に対する経済上の措置

 市では、令和4年10月24日から令和6年10月22日までにおいて、不正に請求し受領していた介護給付費の返還を求めます。また、介護保険法の規定により、返還額に100分の40を乗じた加算額の支払いを求めます。

【介護保険法】約250万円(介護保険法に基づく加算額を除く)