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問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当 電話:072-423-9468
8月から被保険者証が「薄緑色」に変わります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で送付します。有効期限は来年7月31日までです。新しい被保険者証は、届いたときから使用できます。現在お持ちの被保険者証「橙色」の有効期限は、7月31日までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄もしくは窓口へお返しください。
※郵便局で転送手続きをしている場合でも、被保険者証は転送できませんのでご注意ください。
「一般の人は1割」「一定以上の所得がある人は2割」「現役並み所得者は3割」です。医療機関での自己負担割合は令和6年度の住民税課税所得額で判断し、8月から適用されます。同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合は3割、いない場合は1割または2割です。表に該当する人で3割証が届いた人は、申請すると1割または2割になります。該当する人は7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割または2割になるのは翌月からとなります。
自己負担割合が3割から1割または2割になる要件
被保険者 |
収入判定基準 |
---|---|
世帯に1人 |
収入が383万円未満 |
世帯に1人 (同世帯に70~74歳の人がいる場合) |
被保険者の収入が383万円以上で、同じ世帯の70~74歳の人を含めた収入の合計額が520万円未満 |
世帯に2人以上 |
被保険者の収入の合計額が520万円未満 |
減額証、限度証ともに、有効期限は7月31日です。引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい証を送付します。新たに交付を希望する人は申請してください。
医療機関で提示すると、医療費・食事代の負担が軽減されます。自己負担割合が1割で住民税非課税世帯の被保険者が対象です。
医療機関で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されます。自己負担割合が3割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の被保険者が対象です。
今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には1~3期の納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4~6期、12月末に7~9期をそれぞれ送付します。
特別徴収の人は、4・6月は2月と同額を天引きしています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。
特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。
年間保険料額を9期(7月~翌年3月)に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金天引きに変更となる場合があります。
口座振替を希望する場合は、市内に本店または支店のある金融機関の窓口で手続きをしてください。キャッシュカード(近畿産業信組、みずほ銀行を除く)があれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人が持つ高齢受給者証の有効期限は7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。新しい高齢受給者証(クリーム色)を7月下旬に送付します。
8月以降に70歳を迎える人には、誕生月の翌月から有効の高齢受給者証を誕生月に送付します(1日生まれの人は誕生月から使用できるため、前月に送付します)。
高齢受給者証の自己負担割合については同封文書をご確認ください。
問合せ 健康保険課資格賦課担当 電話:072-423-9458
入院時や高額な外来受診時に、被保険者が医療機関へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示すると、1カ月の窓口での自己負担額を所得に応じた限度額までに抑えることができます。ただし、保険適用外の費用などは除きます。
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証などの事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
対象 70歳未満の被保険者、または70歳以上の被保険者で次の(1)(2)のいずれかに該当する人 (1)市民税非課税世帯 (2)自己負担割合が3割かつ課税所得額690万円未満
申請に必要なもの 被保険者証・マイナンバーがわかるもの・市民税非課税世帯の人で、過去12カ月に90日を超える入院歴がある場合、それを証明するもの(領収書など)
申請方法 窓口…申請に必要なものを持参し、健康保険課へ 郵送…申請書(市ホームページからダウンロード可)、申請に必要なもの(コピー)を健康保険課給付担当へ〒596-8510
問合せ 健康保険課給付担当 電話:072-423-9457