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5・6月分を、7月11日(木曜日)に受給者の口座に振り込みます。通帳記入のうえ、ご確認ください。
問合せ 子育て支援課子育て給付担当 電話:072-423-9624
4月1日現在の世帯状況と、市区町村民税課税状況をもとに、今年度の介護保険料が決定しました。7月中旬に、65歳以上の人に介護保険料額決定通知書を送付します。なお、特別徴収(年金天引き)や口座振替以外の人には、7~9月分の納付書を同封します。以降の納付書は10~12月分までを9月末に、翌1~3月分を12月末にそれぞれ送付します。
介護保険認定者や事業対象者に、介護保険サービスなどの負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。適用期間は1年(8月1日~来年7月31日)です。介護保険サービスなどを利用する場合は、必ず提示してください。
問合せ 介護保険課保険料担当 電話:072-423-9475
これまで介護認定有効期間が満了を迎える人に対して更新勧奨通知を送付していましたが、重複申請やサービス利用の予定がない人が申請を行うケースが見られるため、7月下旬発送分(9月30日に介護認定有効期間が満了を迎える人)より、直近1年間に介護保険サービスの利用実績がある人(住宅改修や福祉用具購入のみの人を除く)のみに更新勧奨通知を送付します。認定有効期間満了日の4カ月前から介護保険サービスの利用を開始している人は、給付実績から利用確認ができないため、更新勧奨通知を送付できません。また、これまで通知文とともに認定更新申請書等を同封していましたが、通知文のみ発送します。
問合せ 介護保険課認定担当 電話:072-423-9476
国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(所得審査あり)があります。免除期間は7月から翌年6月です。申請には年金手帳や離職票、雇用保険受給資格者証(コピー可。令和6年度申請の場合は、令和4年12月31日以降に退職した人のみ)、代理申請する場合は委任状が必要です。お電話いただければ申請書などを送付しますので、郵送による手続きをご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置は令和4年度分の申請をもって終了します。
問合せ 市民課国民年金担当 電話:072-423-9460
令和4年5月より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届け出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請についてマイナポータルからの電子申請ができます。24時間いつでもどこでも申請でき、申請結果なども確認できます。また、マイナポータルとねんきんネットを連携すると年金記録の確認や年金見込み額の試算ができます。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072-431-1122
収益金は住みよいまちづくりに使われます。宝くじは府内で買いましょう。
発売期間 7月8日(月曜日)~8月8日(木曜日)
問合せ 公益財団法人大阪府市町村振興協会 電話:06-6941-7441
問合せ 健康保険課給付担当 電話:072-423-9457、後期高齢者医療担当 電話:072-423-9468
6月1日から、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の入院時の食事代の自己負担額が次のとおり変更になりました。詳しくはお問い合わせください。
表(1)
課税区分 |
負担区分 |
標準負担額 |
|
---|---|---|---|
課税世帯 |
現役並み所得者 一般※1 |
490円 |
|
課税世帯 |
現役並み所得者 一般※1 指定難病患者 |
280円 |
|
非課税世帯 |
低所得2 90日以内の入院 (過去12カ月以内の入院数) |
230円 |
|
非課税世帯 |
低所得2 90日を超える入院※2 (過去12カ月以内の入院数) |
180円※3 |
|
非課税世帯 |
低所得1 |
110円 |
食費と居住費の一部が自己負担となります。ただし、指定難病患者は表(1)の「入院時の食事代」のみ負担となります。医療の必要性の高い人の食事代は表(1)となります。
表(2)
課税区分 |
負担区分 |
食費 |
居住費 |
---|---|---|---|
課税世帯 |
現役並み所得者 一般 |
490円※4 |
370円 |
非課税世帯 |
低所得2 |
230円 |
370円 |
低所得1 |
140円 |
370円 |
|
低所得1 老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
|
低所得1 境界層該当者※5 |
110円 |
0円 |
※1 平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神科病床に入院し、引き続き医療機関に入院する人については経過措置として260円となります。
※2 低所得2と認定された日から90日を超えて入院していること。適用を受けるには、市担当窓口で申請が必要です。
※3 負担額が180円となるのは申請日の翌月からとなります。
※4 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は450円の自己負担です。
※5 生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる人。