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広報きしわだ 令和4年(2022年)9月号8面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年9月1日掲載

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。

市政情報(保険・年金)

国民年金のお知らせ

国民年金保険料の追納

国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)、納付猶予、学生納付特例の承認期間がある場合、受給額が少なくなります。10年以内であれば、さかのぼって保険料を納め(追納)、将来の受け取り額を増やすことができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過した期間に応じた額が加算されます。希望する人は、貝塚年金事務所にお申し出ください。

令和5年分扶養親族等申告書の提出を

9月より、令和5年分の「扶養親族等申告書」を送付します。記載している期限内に提出してください。提出期限を過ぎてから提出すると、来年2月支払い時に申告内容を反映させることができず、一時的に控除なしで源泉徴収税額計算が行われる場合があります。詳しくは貝塚年金事務所へお問い合わせください。

令和3年分の所得状況届について

年金生活者支援給付金受給者及び20歳前障害基礎年金受給権者の令和3年所得情報が不明な人には9月中旬に所得状況届が送付されます。書類が届いた人は、必要事項を記入し、日本年金機構宛に送付してください。詳しくは貝塚年金事務所へお問い合わせください。
問合せ 貝塚年金事務所電話:072-431-1122

特定健診を受診しましょう

生活習慣病は多くの場合、自覚症状がないまま進行します。脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気の予防のために、1年に1回特定健診を受診することが大切です。申込先など詳しくは、受診券送付時の案内をご確認ください。
対象 岸和田市国民健康保険に加入している40~74歳の人(今年度内に40歳になる人は、誕生日前でも受診可)
期間 令和5年3月まで
場所 保健センター(別所町3丁目)または指定医療機関
費用 無料(年に1回のみ。人間ドックは特定健診の内容を含んでいます)
持ち物 特定健診受診券、保険証
問合せ 健康保険課保健給付担当電話:072-423-9457

後期高齢者医療制度のお知らせ

問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468

被保険者証が変わります

 10月から被保険者証が「黄色」に変わります。新しい被保険者証は、9月13日(火曜日)~20日(火曜日)の間に順次簡易書留で送付します。有効期限は来年7月31日までの10カ月間です。新しい被保険者証は、届いたときから使用できます。また、現在お持ちの被保険者証「水色」の有効期限は、9月30日までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄もしくは窓口へお返しください。
※郵便局で転送手続きをしている場合でも、被保険者証は転送できません。

10月1日から、後期高齢者医療保険の医療費の窓口負担割合が変わります

 75歳以上の人口増加に伴い医療費の増加が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち窓口負担分を除いた約4割を負担する現役世代の負担上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため法律が改正され医療費の窓口負担割合が見直されました。
 10月から、現役並み所得者(窓口負担割合3割)以外の人で、一定以上の所得のある人は医療費の窓口負担が2割になります(下表参照)。

自己負担割合の判定

 医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、一定以上の所得の人は2割、現役並み所得者は3割となります。自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)を用いて判定します。また、有効期限内でも世帯の状況や所得の更正などにより、自己負担割合が変わることがあります。詳しくはお問い合わせください。
※2割負担と判定された人は、施行後3年間は外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。

自己負担割合の判定

3割負担

同一世帯に令和4年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合

※この世帯に属する被保険者は、個人の令和4年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が、145万円未満であっても3割負担となります。

2割負担

3割負担に該当せず、同一世帯に令和4年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合

・同一世帯に被保険者がお一人の場合

 「年金収入(※1)+その他の合計所得金額(※2)」が200万円以上の場合

・同一世帯に被保険者が複数いる場合

 「年金収入(※1)+その他の合計所得金額(※2)」の合計が320 万円以上の場合

(※1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

(※2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

1割負担

3割負担または2割負担に該当しない場合

2割負担になる人へ 事前申請のお願い

 2割負担になる人で高額療養費の口座が登録されていない人を対象に、令和4年9月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から事前に口座を登録するための書類を郵送します。申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。高額療養費の支給対象となった場合に、その口座へ自動的に払い戻されます。
問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468、府後期高齢者医療広域連合給付課電話:06-4790-2031、厚生労働省コールセンター電話:0120-002-719

就業構造基本調査にご協力を

 国民の就業・不就業の状態を把握し、雇用政策や経済政策などの企画・立案の基礎資料として利用します。事前調査のため、9月上旬から調査員が対象調査区の世帯を訪問し、9月下旬に無作為抽出した世帯へ調査票を配布します。皆さんのご協力をお願いします。
回答方法 (1)インターネット (2)郵送 (3)調査員による収集
問合せ 総務管財課総務・統計担当電話:072-423-9741


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