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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。
問合せ 保健センター電話:072-423-8811 ファクス:072-423-8833
自殺対策について、広く啓発活動を展開する期間として、毎年、全国で様々な取り組みが行われています。本市では、「こころの健康」に関する動画セミナーの配信と図書の展示コーナーを設けます。また、生きづらさや生活、仕事などの悩みを専門家に相談できる「いのちと暮らしの相談会」を開催します。
配信期間 9月18日(日曜日)午後9時まで
内容 一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長 大野裕氏によるセミナー「こころを元気にする3つのC」
動画はこちらから(掲載終了しました)
図書館本館(岸城町)にて、「こころの健康」に関する図書を紹介します。
期間 9月10日(土曜日)~16日(金曜日)
弁護士、精神科医師、相談支援員、労働相談員、就労相談員、臨床心理士または公認心理師があなたの相談に応じます。事前申し込み不要、無料です。当日は祭礼の試験曳きにより交通規制があります。ご注意ください(本紙8月号2面参照)。
日時 9月16日(金曜日)午後1時半~5時(受け付けは午後4時まで)
場所 保健センター(別所町3丁目)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、氏名や連絡先などをお伺いします。同伴者は1人程度でお願いします。
悩みを抱えている人は、専門機関にご相談ください。また、身近な人の悩みに気づいたら、寄り添い、専門家への相談をすすめ、見守りましょう。
自殺予防について
各団体 |
関西いのちの電話 24時間、365日 |
電話:06-6309-1121 |
大阪自殺防止センター 金曜日13時~日曜日22時 |
電話:06-6260-4343 |
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こころの救急箱 月曜日19時00分~火曜日3時、木・土曜日19時~22時 |
電話:06-6942-9090 |
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「自殺予防いのちの電話」 毎日16時~21時、毎月10日8時~11日8時 |
電話:0120-783-556 |
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大阪府 | こころの健康相談統一ダイヤル 月~金曜日9時30分~17時、18時30分~22時30分(9月1日(木曜日)9時30分~9月30日(金曜日)17時は24時間体制で受け付け) | 電話:0570-064-556 |
こころの健康全般について
大阪府 |
大阪府こころの健康総合センター 月・火・木・金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時 |
電話:06-6607-8814 |
若者専用電話相談(40歳未満) 水曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時 |
電話:06-6607-8814 |
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岸和田保健所 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時~17時45分 |
電話:072-422-6070 |
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大阪府妊産婦こころの相談センター 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)10時~16時 |
電話:0725-57-5225 |
自死遺族相談(予約制)
大阪府 |
大阪府こころの健康総合センター 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時~17時45分 |
電話:06-6691-2818 |
新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアについて
大阪府 |
新型コロナこころのフリーダイヤル 毎日9時30分~17時 |
電話:0120-017-556 |
SNS相談 大阪府こころのほっとライン新型コロナ専用 水・土・日曜日17時30分~22時30分(受け付けは22時まで) LINE(文字チャット)で相談にお応えします。 |
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問合せ 固定資産税課家屋担当 電話:072-423-9428
適用要件・手続きなどの詳細は、お問い合わせ下さい。
昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、平成29年4月から令和6年3月までの間に一定の改修工事(50万円以上)を施した場合、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸当たり120平方メートルを限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。
平成29年4月から令和6年3月までの間に、一定のバリアフリー改修
工事が行われ、下表の(1)~(4)を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。
住宅のバリアフリー改修に伴う減額の要件 |
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(1)新築された日から10年以上経過した家屋であり、対象となる住宅が以前にバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額を受けたことがないこと |
(2)次の㋐~㋒のいずれかの人が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) ㋐65歳以上の人 ㋑要介護認定または要支援認定を受けている人 ㋒障害のある人 |
(3)次の㋐~㋗の工事で補助金などを除く、自己負担額が50万円以上のもの ㋐廊下の拡幅 ㋑階段の勾配の緩和 ㋒浴室の改良 ㋓便所の改良 ㋔手すりの取り付け ㋕床の段差の解消 ㋖引き戸への取り替え ㋗床表面の滑り止め化 |
(4)住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること |
平成29年4月から令和6年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、下表の(1)及び(2)を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。
住宅の省エネ改修に伴う減額の要件 |
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(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く) |
(2)対象となる省エネ改修工事 次の㋐~㋒までの工事のうち⑴を含む工事で、補助金等を除く工事費用の自己負担額が60万円以上のもの ㋐窓の改修工事(必須)㋑天井、床、壁などの断熱改修工事 ㋒太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 ※外気などと接するものの工事に限る。 ※住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |