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※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。また、催しなどに参加の際は必ずマスクを着用し、発熱がある人・重症化リスクの高い人などは参加をお控えください。
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)と介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合、申請すると限度額を超えた分が支給されます。
対象 介護保険受給者がいて、令和2年8月~令和3年7月に掛かった医療費と介護サービス費の両方に自己負担があり、その合計額が下表の限度額を超える世帯
申請 昨年7月31日時点で加入している医療保険の担当窓口へ(郵送可)。後期高齢者医療制度の加入者は大阪府後期高齢者医療広域連合へ
※ 低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額310,000円が適用されます。
所得区分(金額は課税所得) |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者6,900,000円以上 |
2,120,000円 |
現役並み所得3,800,000円以上 |
1,410,000円 |
現役並み所得1,450,000円以上 |
670,000円 |
一般(1,450,000円未満) |
560,000円 |
低所得者2(住民税非課税) |
310,000円 |
低所得者1(住民税非課税) |
190,000円 |
所得区分(金額は課税所得) |
自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者6,900,000円以上 |
2,120,000円 |
現役並み所得3,800,000円以上 |
1,410,000円 |
現役並み所得1,450,000円以上 |
670,000円 |
一般(1,450,000円未満) |
560,000円 |
低所得者2(住民税非課税) |
310,000円 |
低所得者1(住民税非課税) |
190,000円 |
所得区分(金額は課税所得) |
自己負担限度額 |
---|---|
所得9,010,000円超 |
2,120,000円 |
所得6,000,000超~9,010,000円以下 |
1,410,000円 |
所得2,100,000超~6,000,000円以下 |
670,000円 |
所得2,100,000円以下 |
600,000円 |
低所得者(住民税非課税) |
340,000円 |
保険給付の状況から、支給対象になると判断できる人には、3月上旬までにお知らせと申請用紙を送付します。
※ 高額療養費(外来年間合算)支給申請書が届いた人は、先にその申請を行う必要がありますのでご注意ください。
※ 期間中に市外から転入した人や、他の医療保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入した人は、前保険者が発行する「自己負担額証明書」が必要です。
申請には介護保険課が発行する「自己負担額証明書」が必要です。証明書の発行については介護保険課にお問い合わせください。
問合せ 介護保険…介護保険課給付担当(電話:072-423-9475)、国民健康保険…健康保険課保健給付担当(電話:072-423-9457)、後期高齢者医療制度…大阪府後期高齢者医療広域連合給付課(電話:06-4790-2031)、健康保険課後期高齢者医療担当(電話:072-423-9468)、被用者保険…加入している健康保険組合や共済組合など
国民年金の保険料は、全額が税控除の対象です。控除を受けるには、1年間に支払った保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
家族の保険料を納付した分も対象になりますので、確定申告の際は家族分の証明書も添付してください。
問合せ ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象です。確定申告を行う受給者は、1年間の年金支払総額などを記載している「源泉徴収票(日本年金機構、各種共済組合から送付)」を確定申告時に提出してください。紛失した場合などは再発行します。
問合せ ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)
日本年金機構が8月末以降に送付した「年金生活者支援給付金の支給該当者に係る簡易な請求書(はがき型)」などの未請求者に対して、3回目の勧奨としてお知らせを送付します。手続きがお済みでない人は、至急手続きをお願いします。
問合せ 市民課国民年金担当(電話:072-423-9460)、貝塚年金事務所(電話:072-431-1122)
平成25年度より、家族介護者支援のため、介護保険を利用できない末期がん患者へ、特殊寝台などの福祉用具貸与サービスと訪問入浴サービスに掛かった費用の一部(または全部)を助成しています。
対象 在宅の末期がん患者で介護保険サービスを利用できない人(40歳未満の末期がん患者、介護認定申請後で認定調査前に死亡された人など)
対象サービス (1)訪問入浴(介護保険サービスに準ずる)(2)福祉用具貸与(特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具)
助成額 対象サービスに掛かる費用の9割(生活保護受給者は10割)
申請方法 次のⓐ~ⓒを介護保険課まで提出してください。手続きは毎月必要です。
ⓐ申請書
ⓑ主治医の意見書・診断書など、がん末期とわかる書類
ⓒ内訳書・領収書(受領委任払いの場合は領収書不要)
※ ⓐⓑの様式は介護保険課で配布または市ホームページからダウンロード可。
問合せ 介護保険課(電話:072-423-9475)
今春、小・中学校に入学する新1年生の保護者の皆さんへ、就学通知書を1月下旬に送付しました。
まだ就学通知書が届いていない人は、お早めにご連絡ください。
問合せ 教育委員会総務課学事担当(電話:072-423-9607)