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広報きしわだ 令和4年(2022年)2月号11面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年2月1日掲載

岸和田市障害者歯科診療をご利用ください

 様々な理由で診療を受けることが困難な市内在住の障害児者を対象に、ゆっくりと時間をかけて行う「岸和田市障害者歯科診療」事業を令和元年6月から行っています。
 今号では、利用者や障害者歯科診療に携わっていただいている一般社団法人岸和田市歯科医師会と社会福祉法人光生会のお話と障害者歯科診療についてご紹介します。
問合せ 障害者支援課(電話:072-423-9549 ファクス:072-431-0580)

障害のある人が抱える歯科診療への悩み

 障害のある人の中には、他の患者がいる待合室で待つことができない、診療中じっとできない、大声を出してしまう、などの理由で地域の歯科医療機関(1次診療)で治療を受けることが難しく、放置してしまう人もいるのが現状です。このような悩みを抱える人のために、安全かつ安心して通院できる障害者歯科診療が求められています。

障害者歯科診療の種類

 障害のある人を対象とした歯科診療には、地域の歯科医療機関で提供される1次診療のほか、専門的設備と障害者歯科診療の経験が豊富な歯科医師・歯科衛生士により提供される2次診療、全身麻酔を使用する歯科治療が可能な設備がある歯科医療機関で提供される3次診療があります。

本市が始めたきっかけ

 泉南地域では、2・3次診療を行う歯科医療機関は1カ所しかありませんでした。そのため、堺市にある2・3次診療を行う歯科医療機関まで通院している人もいました。そこで「身近な場所で、ゆっくりと診療を受けたい」という声に応えるため、令和元年6月に社会福祉法人光生会 光生会診療所(三ヶ山町 岸和田光生療護園内)で、障害者歯科診療(2次診療)がスタートしました。

優しさと思いやりを念頭に治療

一般社団法人岸和田市歯科医師会 常務理事 山本 隆晴さん

一般社団法人岸和田市歯科医師会山本隆晴さん

 障害者歯科診療は、一般社団法人岸和田市歯科医師会・社会福祉法人光生会が、市に委託され行っている事業で優しさと思いやりを念頭に診療しています。
 歯科医師会会員や大阪大学歯学部障害者歯科治療部の知識や経験が豊富な歯科医師や衛生士が、様々な障害や特別な配慮が必要な人のために、診療環境や診察時間など臨機応変に対応しつつ、診療を行っています。
 今後は口の健康を長期的に維持することで障害者の生活の質の向上を図ることに努めていきます。また、歯科治療上の困難さや特徴を理解した上で、安全で確実な歯科医療を提供し、患者さんの社会的環境をよく見極め、合理的配慮のもと治療を進めてまいります。

安全で安心して利用できる施設を

社会福祉法人光生会 岸和田光生療護園 施設長 川口 和美さん

社会福祉法人光生会岸和田光生療護園施設長川口和美さん

 社会福祉法人光生会では、光生会診療所が開設された当初から入所者の歯科診療を行っています。私は、以前から入所者だけでなく、地域にお住まいの在宅障害者のために、歯科診療を行いたいと考えていました。
 一般社団法人岸和田市歯科医師会や市から在宅障害者の歯科診療を行いたいというお話をいただき、協力を得て3年前から光生会診療所で開始しています。
 障害者歯科診療での治療は、経験も豊富で職員も障害のある人との関わりに慣れているスタッフが多く、手厚い支援を行うことができるため、利用者の皆さんに安心して通っていただいています。今後も利用者にとって、より安全で安心していただける施設でありたいですね。

利用者のご家族に障害者歯科診療についてお聞きしました!

40代の女性のご家族

 2、3カ月に1回定期的に通っています。先生もスタッフの方も優しく、丁寧に時間をかけ、診察・治療をしてくれるので嬉しく思っています。本人も嫌がらずに通院しています。歯が悪くなっても通院先が近くにあり安心ですね。

20代の男性のご家族

 以前は、堺市の障害者歯科診療に通っていましたが、市内にでき、通院が楽になり助かっています。ゆったりとした待ち時間・治療時間でまわりの目も気にならず通いやすいです。スタッフさんの声掛けもすごく優しいです!

診療は毎週木曜日午後1時~4時半に行っています

光生療護園の外観光生会診療所の外観

治療している様子
バリアフリーの明るく広い部屋で治療を行います

治療している様子
車いすに座ったまま治療を受けることもできます

場所 社会福祉法人光生会 光生会診療所(三ヶ山町214-4 岸和田光生療護園内)

光生会診療所の地図

申込・問合せ 電話またはファクスで光生会診療所(電話:072-443-1500 ファクス:072-443-7997)へ
※ ご本人の状況などをお聞きし、後日診療日を連絡します。問診票、治療承諾書をお送りしますので、ご記入のうえ、診察の際にお持ちください。
※ 一般の病院・診療所と同じく、健康保険法や生活保護法、重度障害者医療費助成制度(受給者証が交付されている人)などが適用されます。


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