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「手話」とは、手や指、表情、口型など体全体の動きによって表現する視覚言語です。
聞こえない人には、口を大きく開けてゆっくりと話す「口話」や筆談でコミュニケーションを取る人もいますが、手話を言語とする人もいます。聞こえる人たちが日本語で考えたり話したりするのと同じように、聞こえない人たちにとって自分の思いを豊かに表現し、自由にコミュニケーションを取ることができる大切な言語が「手話」です。
本市は、手話への理解促進及び手話の普及を目的に、平成31年4月に「岸和田市手話言語条例」を施行しました。
今号では、施行された条例に寄せる岸和田市聴覚障害者福祉会の思いや市・社会福祉協議会の取り組みを通して「手話」について考えましょう。
問合せ 障害者支援課障害福祉担当(電話:072-423-9446 ファクス:072-431-0580)
ちきりくんが手話で表現しています。
この条例が岸和田市で制定されて3年目を迎えますが、市民の間で手話への関心がまだ高まっていないのではないでしょうか? 私たち聴覚障害者は「手話は命」として生きています。
日本語には音声による日本語と、手話による日本語が存在します。「手話が言語である」と日本の法律(障害者基本法)で認められたのは2011年で、まだ11年しか経過していません。手話は言語であり、音声言語の文法体系とは別の文法体系を持つ、視覚で確認する視覚言語であることはまだまだ知られていません。
聞こえない私たちが、手話で会話し、人間関係を築き、仲間を増やし、社会参加していくために、手話を市民の皆さんに普及し啓発していくことが非常に大切です。岸和田市には私どもの当事者団体とともに「手話サークルやじろべえ」と「岸和田市登録手話通訳者の会」があり、手話の普及・啓発及び聴覚障害者への理解を広めるための取り組みを行っています。皆さんも手話の普及・啓発にご理解とご協力をお願いいたします。
市内には、1975年から活動している手話サークル 「やじろべえ」があります。聞こえない人たちと交流を深め手話を学習しています。「自分の意思表示をできるだけ手話で表現したい!」「手話での会話に興味を持った」などサークル活動に参加するきっかけは様々。手話を一緒に楽しみながら学び、ろう者の社会福祉向上と手話の普及を目的としています。ぜひ、お気軽にご参加ください。
活動日 月曜日午後7時~9時、木曜日午後1時~3時(現在、いずれも第2・4週のみ開催)
問合せ 社会福祉協議会(電話:072-437-8854 ファクス:072-431-1500 電子メール:info@syakyo.or.jp)
昼コース(週1回)と夜コース(週2回)を福祉総合センター(野田町1丁目)で開催しています。詳しくは社会福祉協議会にお問い合わせください。
「岸和田市手話言語条例」や手話、ろう者のことについて詳しく知りたい人には、出前講座が利用できます。詳しくは市ホームページをご確認ください。
(目的)
第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定の趣旨を踏まえ、手話への理解の促進及び手話の普及に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、ろう者が、地域活動、文化活動、スポーツ活動等のあらゆる分野の活動に参加して、ろう者を含む全ての市民が生き生きと自分らしく暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ろう者 手話を主な意思疎通の手段として用いる聴覚に障害のある者及び聴覚に障害のある児童をいう。
(2)市民 市内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。
(3)事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であることを認識し、かつ、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを基本として、聴覚の障害の有無にかかわらず全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話による様々な交流が積極的に図られるよう手話に関する施策の推進に努めるものとする。
2 前項に規定する手話に関する施策は、次に掲げるとおりとする。
(1)手話への理解の促進及び手話の普及を図るための施策
(2)手話による意思疎通及び情報の取得の機会の拡大を図るための施策
(3)手話通訳者の設置の拡充等手話による意思疎通を支援するための施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
3 市は、前項の施策の実施に係る方針を定め、必要に応じて見直すものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、積極的に手話への理解及び手話の普及に努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。