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※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。また、催しなどに参加の際は必ずマスクを着用し、発熱がある人・重症化リスクの高い人などは参加をお控えください。
償却資産とは、事業に使用する資産(構築物、機械、器具、備品など)のことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。
昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などに、申告案内を送付しましたので、1月31日(月曜日)までに必ず申告してください。
市内に償却資産を所有している事業所などで、案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告「eLTAX」も利用できます。詳しくは市ホームページをご確認ください。
太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)も固定資産税の課税対象となり、償却資産(固定資産)として市への申告が必要な場合があります。下記に該当する場合はご連絡ください。
太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は評価額や税額が大きく上がります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ 固定資産税課(1)(2)管理・償却資産担当(電話:072-423-9426)、(3)土地担当(電話:072-423-9427)
南部大阪都市計画火葬場の変更について都市計画課にて案の縦覧を行います。都市計画に関係する住民及び利害関係人は意見を提出できます。
縦覧期間 1月11日(火曜日)~25日(火曜日)
意見書提出・問合せ 1月25日(火曜日)(必着)までに直接または郵送(案件、住所、氏名、電話番号、意見を記入)で都市計画課都市計画担当(〒596-8510 電話:072-423-9629)へ
確定申告などの際、前年1月~12月に納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象となります。
それぞれの保険料を本市に納め、下表に該当する人には1月下旬に各担当課から保険料の納付状況のお知らせを送付します。
確定申告などをする人は、社会保険料控除にそれぞれのお知らせをご利用ください。
(2)(3)の保険料を遺族年金・障害年金以外の年金から天引きされている人には、1月下旬に日本年金機構などの年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます(市からは送付しません)。
項目 |
対象 |
問合せ |
---|---|---|
(1)国民健康保険料 |
保険料を納付した全ての納付義務者 |
健康保険課収納担当(電話:072-423-9459) |
(2)後期高齢者医療保険料 |
普通徴収(口座振替、納付書払い)で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収(年金天引き)で保険料を納付した人 |
健康保険課後期高齢者医療担当(電話:072-423-9468) |
(3)介護保険料 |
65歳以上で、普通徴収で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収で保険料を納付した人 |
介護保険課保険料担当(電話:072-423-9475) |
国民年金は、皆さんが今の高齢者世代を支え、将来、子ども世代に支えてもらう世代間扶養の仕組みです。20歳を迎えた人に、日本年金機構から、国民年金に加入した旨を通知します(厚生年金保険に加入している人を除く)。
保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例や納付猶予制度などがあります。詳しくはお問い合わせください。
国民年金には、保険料を口座振替でまとめて前払いすると割り引きになる前納制度があります。2年分前納すると、約15,000円割り引きされ、大変お得です。また、前納した全額が社会保険料控除の対象となります(各年分に分割も可)。期間は令和4年4月から2年分です。2月末までに、年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、市民課国民年金担当または各金融機関(申請用紙があるか事前に要確認)でお申し込みください。
口座振替に加え、現金・クレジットカード納付についても、割引額の大きい2年前納が利用できます。詳しくはお問い合わせください。
1月1日から障害年金の審査に用いる「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されました。また、「眼の障害」で2級または3級の障害年金を受給している人は、障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。障害年金額の増額を希望する場合は、額改定請求の手続きを行ってください。主な改正は次のとおりです。
問合せ 貝塚年金事務所(電話:072-431-1122)、市民課国民年金担当(電話:072-423-9460)