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※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。また、催しなどに参加の際は必ずマスクを着用し、発熱がある人・重症化リスクの高い人などは参加をお控えください。
問合せ 介護保険課保険料担当(電話:072-423-9475)
4月1日現在の世帯状況と市民税課税状況をもとに、今年度の介護保険料を決定しました。7月中旬に、65歳以上の人に介護保険料額決定通知書を送付します。
なお、特別徴収(年金天引き)や口座振替以外の人には、7~9月分の納付書を同封します。以降の納付書は、10~12月分までを9月末に、翌1~3月分を12月末にそれぞれ送付します。納期内の納付をお願いします。
介護保険認定者や事業対象者に、介護サービスなどの負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月9日(金曜日)に発送します。
適用期間は1年(8月1日~翌年7月31日)です。
介護保険サービスなどを利用する場合は、必ずサービス事業者に提示してください。
問合せ 市民課国民年金担当(電話:072-423-9460)
国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(所得審査あり)があります。また、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が困難となった人には、臨時特例手続きもあります。免除期間は7月から翌年6月までです。申請には年金手帳、離職票や雇用保険受給資格者証(コピー可。令和3年度申請の場合は、令和元年12月31日以降に退職した人のみ)、代理申請の場合は委任状を持参し、市民課へお越しください。
申請書などは窓口での提出も可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。お電話いただければ申請書などを送付します。
問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当(電話:072-423-9468)
8月から被保険者証が「桃色」に変わります。新しい被保険者証は7月中に、簡易書留で送付します。窓口受け取りを希望する人は、7月7日(水曜日)までにご連絡ください。
郵便局で転送手続きをされている場合でも、被保険者証の転送はできませんのでご注意ください。
「一般の人は1割」「現役並み所得者は3割」です。
医療機関での自己負担割合は、令和3年度の住民税課税所得額で判断し、8月から翌年7月まで適用されます。同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合の負担割合は3割、いない場合は1割です。下表に該当する人は、申請すると1割になりますので8月2日(月曜日)までに申請してください。8月3日(火曜日)以降に申請すると、申請月の翌月から1割になります。
自己負担割合が3割から1割になる要件
被保険者 |
収入判定基準 |
---|---|
世帯に1人 |
収入が383万円未満 |
世帯に1人 (同世帯に70~74歳の人がいる場合) |
被保険者の収入が383万円以上で、同じ世帯の70~74歳の人を含めた収入の合計額が520万円未満 |
世帯に2人以上 |
被保険者の収入の合計額が520万円未満 |
減額証、限度証ともに有効期限は7月31日(土曜日)です。引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい証を送付します。
新たに交付を希望する人は申請してください。
医療機関に提示すると、医療費と食事代の自己負担額が軽減されます。自己負担割合が1割で住民税非課税世帯の被保険者が対象です。
医療機関に提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されます。自己負担割合が3割で住民税課税所得額が690万円未満の世帯の被保険者が対象です。
今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には1~3期の納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4~6期、12月末に7~9期をそれぞれ送付します。
特別徴収の人は、4・6月は2月と同額を年金天引きしています。8月以降の徴収額は、今回確定した保険料に応じて調整します。
特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。
年間保険料額を9期(7月~翌年3月)に分けて納付していただきます。普通徴収の人も10月以降、年金天引きに変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
新たに口座振替を希望する場合は、市内の金融機関の窓口で手続きをしてください。磁気付きキャッシュカード(近畿産業信用組合を除く)があれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。
今年度は世帯内の所得水準に応じて、均等割額(54,111円)の軽減措置が下表のとおり見直されます。詳しくはお問い合わせください。
所得の判定基準(同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額) |
均等割の軽減割合 |
軽減後の金額(年額) |
---|---|---|
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者などの数(※)-1)】を超えないとき |
7割 |
16,233円 |
【基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数(※)-1)】を超えないとき |
5割 |
27,055円 |
【基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数(※)-1)】を超えないとき |
2割 |
43,288円 |
(※) 給与所得者などは次のいずれかの条件を満たす人(1)給与などの収入金額が55万円を超える人 (2)65歳未満かつ公的年金など収入金額が60万円を超える人 (3)65歳以上かつ公的年金など収入金額が125万円を超える人 |
児童扶養手当(5・6月分)を7月9日(金曜日)に受給者の口座に振り込みます。通帳記入の上、ご確認ください。
問合せ 子ども家庭課子育て給付担当(電話:072-423-9624)