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岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例逐条解説

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

目次

第1条(趣旨)

第2条(定義)

第3条(会議の公開)

第4条(会議開催の事前公表)

第5条(会議の傍聴)

第6条(会議資料の閲覧)

第7条(会議録の作成及び公開)

第8条(運用状況の公表)

第9条(その他)

条文

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第2項の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

規則

(趣旨)
第1条 この規則は、岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の規定による審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

解釈と運用

 条例第1条は、この条例の趣旨を規定する。この条例は、自治基本条例の規定による市長及び他の執行機関に設置する審議会等の会議及び会議録の公開に関し必要となる事項を定めるものである。規則第1条も同様に規則制定の趣旨を規定する。
 岸和田市自治基本条例第19条第2項は、審議会等の会議及び会議録の公開を市政に関する情報を知る権利の一手段として制度化するため規定が置かれたものであり、この条例においてその具体的な制度設計について規定する。従ってこの条例の各条項の解釈及び運用は、自治基本条例の市政情報共有の理念に適合したものでなければならない。

条文

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
 (2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
 (3) 事業者 自治基本条例第2条第2号に規定する事業者をいう。

解釈と運用

 条例第2条は、この条例中で使用される用語の定義規定である。この条例が対象とする審議会等とは地方自治法の規定による附属機関であること並びに市民及び事業者という用語は、自治基本条例と同義で使用することを規定。

1 事業者
  審議会等の委員の資格は法制度上、自然人に限られるが、公開した会議の傍聴及び会議録の閲覧は自治基本条例が市政の情報共有を事業者にも認めていることから本条第3号の事業者についての定義規定を追加している。

条文

(会議の公開)
第3条 審議会等の会議は、これを公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等の会議についてはこの限りでない。
 (1) 会議の公開が法令等により制限されている審議会等
 (2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
 (3) その他公開することが適当でないと認められる審議会等
2 審議会等の長は、前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員全員の同意を得て会議を非公開とすることができる。

規則

(公開しない審議会等)
第2条 条例第3条第1項ただし書各号に該当するものとして会議を公開しない審議会等は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 岸和田市有功者選定審議会
 (2) 岸和田市公務災害補償等認定委員会
 (3) 岸和田市公務災害補償等審査会
 (4) 岸和田市情報公開審査会
 (5) 岸和田市個人情報保護審査会
 (6) 岸和田市水防団員等公務災害補償審査会
 (7) 岸和田市消費者苦情処理委員会
 (8) 民生委員推薦会
 (9) 岸和田市介護認定審査会
 (10)環境デザイン委員会

解釈と運用

<第1項>

 条例第3条第1項本文は、審議会等の会議は、原則公開とすることを規定し、同項ただし書で、同項本文の規定にかかわらず会議を公開することが適切でないと考えられる審議会等の要件を各号として規定した。それぞれの要件に該当する審議会等は、規則第2条に列挙した。
 現行法令上、ただし書第1号要件の規定に該当する法令で会議が秘密会として開催されるべき審議会等は存在しないが、確認的にこれを規定したほか、第2号及び第3号に該当する審議会等として公募条例第3条第1項ただし書第2号及び第4号該当審議会等を例外扱いとした。
 なお、公募条例第3条第3号の該当審議会等のうちデザイン委員会のみは、他の審議会等と異なり、景観条例に基づく大規模建築物等の届出内容について申請者と相対して協議を行う形式を常態とする特殊性を有するため、特に本条ただし書第3号に該当する取扱いとした。(公募条例では第3号要件該当と解説したが、第4号にも該当すると解することができる。)

●参照:公募条例規則第3条(再掲)
第2号該当

岸和田市情報公開審査会、岸和田市個人情報保護審査会、岸和田市消費者苦情処理委員会、民生委員推薦会、岸和田市介護認定審査会、岸和田市青少年等災害見舞金給付審査委員会

第4号該当

岸和田市有功者選定審議会、岸和田市公務災害補償等認定委員会、岸和田市公務災害補償等審査会、岸和田市水防団員等公務災害補償審査会

<第2項>

 条例第3条第2項は、公開対象とする審議会等の会議でも、会議の審議案件によって審議会等の長の判断と委員の全員の同意によって非公開とする場合があることを規定する。会議当日に委員全員の同意によって非公開とする取扱いも可能であるが、全員とは欠席委員を含む全員の同意を意味し、欠席者がある場合は要件を充足することはできない。また、公開を公表しておいて、傍聴者がある場合に突然非公開とする取り扱いは適切ではないと思われる。あらかじめ非公開情報を審議することが予定されている場合はその旨を付して第4条の会議開催の事前公表を行うか、会議全体を非公開とする場合は事前公表を行わないこととすべきである。

条文

(会議開催の事前公表)
第4条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議のうち公開するものについて、会議の日時、場所その他規則で定める事項を市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法によりあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

規則

(事前公表)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 開催日時
 (2) 開催場所
 (3) 議題
 (4) 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員及び傍聴手続
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

解釈と運用

 条例第4条は、会議開催の事前公表について規定する。会議を公開するといっても公開されることが十分周知されていないと空文化するため、公開される会議に関してはその開催を事前に公表することを義務付けた。ただし、会議の開催が急を要し、事前に公表するいとまがないときは、審議会等の日程を遅らせてまで会議開催の事前公表を義務付けることは適当でないものと判断し、事前公表しないことも止むを得ないものと取扱うこととした。
 周知の手段としては「市広報、ホームページへの掲載その他の広報媒体」を利用することのほか、市掲示板における掲示、所管課の窓口での掲示、関係団体への説明等の方法も考えられる。また規則第3条では、事前公表において公表すべき事項を規定する。

条文

(会議の傍聴)
第5条 市民及び事業者は、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会議を傍聴することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなくてはならない。

規則

(会議の傍聴等)
第4条 審議会等の公開に当たっては、会場に一定数の傍聴席を設けなければならない。
2 傍聴人の定員は、会議の都度、審議会等の長が定める。
3 傍聴人は、先着順により決定する。ただし、傍聴を希望する者が前項の定員を超えることが明らかな場合等においては、事前申込、抽選等によることができる。
4 傍聴人は、傍聴にあたっては、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を受付簿に記入のうえ、審議会等の長の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
 (1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
 (2) 会議場内において発言しないこと。
 (3) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
 (4) 会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会等の長が特に承認したときは、この限りでない。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

解釈と運用

<第1項>

 条例第5条第1項は、市民及び事業者が公開される会議を傍聴する権利を有する旨を規定する。市民、事業者に該当しないものであっても条例第3条の規定による「公開会議」の傍聴は可能であるが、会場の都合や審議会等の審議事項によって明らかに定員数より多数の傍聴者が見込まれる場合等に市民、事業者の傍聴をそれ以外のものの傍聴に優先させる取扱いは合理性を有すると考えられる。

<第2項>

 条例第5条第2項は、傍聴の際の傍聴人の義務を規定。規則第4条で細目を規定する。

条文

(会議資料の閲覧)
第6条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資料(岸和田市情報公開条例(平成12年条例第9号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報が記載されているものを除く。)を傍聴人の閲覧に供しなければならない。

解釈と運用

 条例第6条は、会議の傍聴人に、会議資料を閲覧に供するべき旨を規定する。資料のない会議の傍聴は理解が困難であろうことから会議資料を閲覧に供することを義務付ける規定である。備付け、貸与回収又は実費による配布が具体的な方法として考えられる。実費による配布を行う場合には、あらかじめ会議公開の事前公表時に明記することも適切な対応であろう。

条文

(会議録の作成及び公開)
第7条 審議会等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、規則で定めるところによりこれを公開するものとする。

規則

(会議録の作成)
第5条 条例第7条第1項の規定により作成する会議録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 (1) 会議を開催した審議会等の名称
 (2) 開催日時
 (3) 開催場所
 (4) 公開又は非公開の別
 (5) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
 (6) 出席者
 (7) 傍聴人数(会議を公開した場合に限る。)
 (8) 議題及び審議の概要
 (9) 前各号に定めるもののほか、審議会等が必要と認めた事項

(会議録の公開)
第6条 審議会等の長は、会議開催結果概要書(様式第1号)、公開された会議の会議録の写し及び会議資料(以下「会議録等」という。)を当該会議録に係る会議を開催した日からおおむね1か月以内に広報広聴課長に送付しなければならない。
2 広報広聴課長は、前項の規定により会議録等の送付を受けたときは、直ちに当該会議録等を市長公室広報広聴課に設ける情報公開コーナーに備え置き、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度の翌年度の3月31日まで閲覧に供しなければならない。
3 審議会等の長は、会議録等を当該会議録に係る会議を開催した日からおおむね1か月以内に市ホームページに掲載しなければならない。

解釈と運用

<第1項>

 条例第7条第1項は、全ての審議会等の会議録を作成すべきことを規定する。記録の方式は全文、要約いずれを問わない。実務上も従来から作成が行われていたがこれを明文化したものである。規則第5条の規定によって、記録すべき事項の統一化を図った。

<第2項>

 条例第7条第2項は、第1項の規定により作成された会議録のうち会議が公開で行われたものを会議後に公開すべき旨を規定する。手続については規則第6条が細目を定める。最低でも1年間は閲覧可能な期間とする趣旨から公開期間は会議開催時点の翌年度末までと規定する。

条文

(運用状況の公表)
第8条 市長その他の執行機関は、審議会等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表するものとする。

規則

(運用状況の公表)
第7条 条例第8条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの会議の開催数、公開した会議の開催数、非公開とした会議の開催数及び傍聴人の数について、市広報及び市ホームページへの掲載により行うものとする。

解釈と運用

 条例第8条は、会議公開制度の運用状況の定期的な公表について規定する。公開原則のもとでの非公開の取扱いの状況などを公表することによって、制度の実効性の確保に資する趣旨である。規則第7条は、公表の具体的手続について規定する。

条文

(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

規則

(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

解釈と運用

 条例第9条及び規則第8条は、委任規定である。規則の委任規定に基づいて選考基準、選考委員会等について内規を設けることができる。


Danjiri city kishiwada