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自治基本条例逐条解説 附則

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年6月22日掲載

条文

附則
 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

解説

 自治基本条例は、平成16年12月10日に可決されましたが、施行日を「公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。」としています。
 これは、自治基本条例の中には、「別に条例で定める」という規定があり、自治基本条例公布から施行日まで、9か月の猶予を置いているのは、この間に、必要な条例を整備し、制度として構築し、庁内の体制を整え、周知徹底を図り、自治基本条例の実効性を確保するためです。
 つまり、自治基本条例本体の施行日も制定が必要となる他の条例(第18条、第19条、第20条及び第29条)の規定の施行日も、公布の日から起算して9か月を超えない範囲内において規則で定める日から同時に施行するというものです。


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