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自治基本条例逐条解説 第8章 国、大阪府、他の地方公共団体及び関係機関との関係(第30条、第31条)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年6月22日掲載

条文

(国及び大阪府との関係)
第30条 市は、国及び大阪府と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担を行い、自立した地方自治を確立するよう努める。

解説

 まず、国や大阪府とは上下関係ではなく、対等の関係ということを明記して、適切な役割分担を行うことで、自立した地方自治を確立しよう、という規定です。

条文

(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第31条 市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を保持しつつお互いに連携し、協力し合いながら解決に当たるよう努める。
2 市は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができる。

解説

 近隣の他の自治体や大学、NPO等の関係機関とも情報の共有を図り、医療や福祉、教育、環境等の様々な分野で共通に抱えている課題については、お互いに自主性を持ちながら総合的視点に立った連携を図り、解決に向けて取り組むよう努めるとします。
 また、近隣の自治体だけでなく、広域にまたがる課題については、その状況に応じて様々な分野で広域的な連携を図り、協力し合いながら解決に当たるよう努めます。

 さらに、それらの課題を解決するためには、他の市や町村に限らず、行政の垣根を越えて、外国や国際的な団体などとも共同して連合するような組織を設けることができるという規定です。
 「関係機関」には国際的な機関も含んでいます。連合については、基本的には国境よりも先に地域があるという認識です。
 「共同で組織を設ける」というのは、例えば、広域連合や一部事務組合、また、国際的な○○機関に所属したり、特例市が連合して組織を作ったり、城のある市が集まって○○会議を作ったり、というような機関等を他の自治体とともに設けようというものです。


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