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自治基本条例逐条解説 第5章 コミュニティ活動(第14条、第15条)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

条文

(コミュニティ活動)
第14条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努める。
2 市長は、前項に規定する市民の自主的な地域における活動(以下「コミュニティ活動」という。)の役割を尊重しながら適切な施策を講じなければならない。

解説

 地域の住民自治は市民自治の原点であり、その住民自治は民主的ですべての人に開かれたものであるという考えから、市民は、安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、自分の意思でまちづくりに取り組み、地域の住民同士がそれぞれ助け合いながら、地域の 課題の解決に向けて自ら行動していくよう努めることを規定しています。
 この市民の自主的な地域における活動をコミュニティ活動といいます。
市は、そのコミュニティ活動の役割、自主性を尊重し、住民自治を損なうことのないよう、また、主体となる住民の自治の意識や体力を弱めることのないよう配慮する中で、その必要性に応じて様々な施策(金銭的・人的支援(調整・仲介等))を講じていくというものです。

条文

(地区市民協議会)
第15条 市民は、前条に規定するコミュニティ活動を小学校区単位で実現するための組織として、地区市民協議会を設立することができる。
2 地区市民協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市、町会、自治会その他組織と連携しながら協力してまちづくりを行う。

解説

 岸和田市特有の住民自治組織である「地区市民協議会」を規定します。
 昭和44年の国民生活審議会調査部会コミュニティ問題小委員会報告書の序論の部分で、コミュニティというのは、「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した個人および家庭を構成主体として、地域性と各種の共通目標をもった、開放的でしかも構成員相互に信頼感のある集団」とあり、これが当初の概念です。
 これを受けて旧自治省がモデルコミュニティを導入していき、岸和田市の「地区市民協議会」は、昭和46年に城北小学校区がこのモデル地区に指定されたことに端を発して、これに基づいて市政のまちづくりの展開を行っていく中で、その中心としての「地区市民協議会」という構想になってきたわけです。
 以来、市の施策展開として定着し、昭和55年を皮切りに平成12年2月までの間に、市内の全24小学校区に設置されています。

 住民は、コミュニティ活動、住民自治を実現するため、その核として小学校区単位で地区市民協議会を設立することができる、というものです。

 「地区市民協議会」は、当該地域の住民に開かれたもので、多様な組織と連携し、協力し合うことで、単に「組織」というのみならず、多様な人々や機関に開かれた「場」でもあるということを想定しています。
この「地区市民協議会」が、地域の住民活動を連携させ、手づくりのまちづくりを目指すことを規定します。

 この自治基本条例に「地区市民協議会」を規定することで、今後ますます地に足をつけながらきめ細かく展開していくという意思を明確にしていけるのではないかと思います。


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