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自治基本条例逐条解説 第3章 市議会(第8条ー第10条)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

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(議会の権能)
第8条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決する。
2 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する権能を果たさなければならない。

解説

 議会の権能(権限や能力)については、地方自治法にすでに規定されていますが、ここでは、そのうち代表的な権能である条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を例にあげて、地方自治法の定めるところにより議決することを規定しています。
 また、それ以外にも市政に関する事項で、別に法令や条例で定められた事項についても議決することを規定します。

 「市政に関する事項で別に条例で定められた事項について議決する」というのは、基本的に、議会の議決事項は地方自治法第96条第1項に規定されている15項目のみで、これ以外の事項についての決定は、長その他の執行機関が自らの権限内の事項について行います。
 地方自治法第96条第2項では、第96条第1項に加えて、必要と認められるものを自治体ごとに条例によって議決事件を追加できるとあります。このことの重要性を強調するため、あえてこの条例に規定しようというものです。

 さらに、議会は、市民の意思が市政に反映されているのかどうか、適正に市政運営が行われているかどうかを絶えず監視し、チェックし、けん制する権能を果たさなければならないことを規定しています。
 基本的には、法律で規定しているものは自治基本条例には規定しないという考え方ですが、ここに議会の権能を規定することによって、議会の権能の重要性をあらためて岸和田市として明らかにしようというものです。

条文

(議会の責務)
第9条 議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努める。
2 議会は、自らの権能と責務に関する基本的な条例を定め、市民に対し、議会の役割を明確にするよう努める。

解説

 議会は、「会議の公開」と「情報の共有」を行うことで、開かれた議会運営に努めるとします。
 第1項の「会議の公開」の「会議」とは地方自治法では本会議を指しますが、ここでは、本会議はもとより常任委員会、特別委員会を指し、すでに岸和田市では、本会議と常任委員会、特別委員会を公開していますし、それらの会議録も公開されています。
 ただし、会議の公開は絶対的な原則ではなく、地方自治法第115条ただし書の手続によって 議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くこともあります。
 さらに議会が保有する様々な情報を積極的に公開して、市民と情報を共有することで開かれたものにしようというものです。

 また、議会自らが、議会の基本的な目的や役割、その権能と責務、議会活動の本来のあり方や原則などを、いわゆる議会基本条例というもので明確にするよう努める旨の規定を置いています。
 議会基本条例については、まだまだ議論の余地があり、機が熟したときに定めることになります。

条文

(議員の責務)
第10条 議員は、議会活動に関する情報、市政の状況等について、市民に対して説明するよう努める。
2 議員は、市政調査、議案提出等の権能を積極的に活用するよう努める。
3 議員は、市民福祉の向上のため、第8条に規定する議会の権能を踏まえ、前条に規定する議会の責務及び前2項に規定する議員の責務を果たすよう努める。

解説

 行政については市の責務とともに、執行機関である市長等の責務、補助機関である職員の責務も規定することによって、個々の責務をより明確にし、市民に対する責任を果たそうとする意図があります。
 ここで議員の責務をあえて条例で明記したのは、行政と同様の考え方から、議会は議員によって構成されるものですので、個々の議員の責務も規定することによって、議員の果たす役割と責任をより明確にし、議会の機能をより発揮してはどうかというものです。

 議員は、市民の信託に応えるため、議会活動に関する情報や市政に関する状況等について、市民に説明したり、報告するよう努めることを規定します。ただし、市民に対して説明する、といってもその方法まで規定するものではありません。議員個人によって様々な方法、形態等があるものと考えます。

 また、地方自治法第100条に規定する調査権を使ったり、第112条に規定する議案提出権等を積極的に活用するよう努めるというものです。

 さらに、市民福祉の向上のため、第8条に規定する議会の権能を踏まえて第9条に規定する議会の責務、第10条の第2項、第3項に規定する議員の責務を果たすよう努めるというものです。


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