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自治基本条例逐条解説 第10章 条例の見直し等(第33条、第34条)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

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(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
3 市長は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講じるに当たっては、市民の意見を聴取しなければならない。

解説

 自治基本条例は、最高規範性があるからこそ、各条項がこの条例の基本理念をふまえたものであって、社会情勢に適合しているかどうか、形だけのものになっていないか、時代に取り残されたものになっていないか、本市にふさわしいものであり続けているかどうかを、見守る必要があります。
 そこで、この条例を、「育てる条例」として位置付けます。前文に謳う基本理念は変わることはありませんが、5年を超えない期間ごとの点検(育てること)は、時代の変化や社会情勢によって、各条項が形骸化したり、陳腐化したりすることを防止する意味があります。
 また、職員や市民が市民自治に対する意識を5年を超えない期間ごとに喚起し、あらためて「市民自治都市の実現」について意識を持ち続けることの動機付けとするものです。

 第2項では、この第1項の検討の結果をふまえて、「自治基本条例」だけではなく、自治基本条例が本来の機能を発揮しているのかどうか、「自治基本条例に基づく制度等」についても理念にのっとった形で機能しているのかどうか、それらの見直しが適当かどうかを判断し、自治基本条例の実効性を常に保障していくことが重要です。見直すときは、必要な措置を講じるものとします。

 第3項では、「市民からの意見聴取」は、第1項に規定する「検討」と第2項に規定する「必要な措置」についても市民の意見を聴取しなければならないとします。

 この自治基本条例の制定に当たっては、公募の市民委員が中心となって約1年10ヶ月をかけて、市民と行政、議会が議論を重ね、手作りで条例案を策定してきたという経緯も踏まえ、その「検討」、「必要な措置を講じる」に当たっても、簡単に行政だけで検討し判断すべきものではありません。

条文

(その他)
第34条 この条例の施行に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

解説

 最後に、「その他」として、この条例の施行に関して必要な事項があれば、市長、他の執行機関、議会が別に定めることになりますので、それぞれ「規則で定める」という規定です。


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