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議会改革すすむ 議員の政治倫理条例を制定

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年10月15日掲載

 議員の規律となる責務や倫理基準を定めた市議会議員政治倫理条例を、9月16日の本会議において満場一致で可決しました。(条例全文は市議会ホームページに掲載)
 本市議会では、平成20年12月に議長の私的諮問機関として議会基本条例検討委員会を設置し、議会の活性化や開かれた議会を実現しようと議会改革に着手してきました。この政治倫理条例の制定についても、議会改革の一環として取り組んできたものです。
 なお、条例の制定に先立ち、条例案に対するパブリックコメントを実施し、市民の皆さまからご意見をいただきました。その要旨を掲載しています。

条例に対するご意見と市議会の考え方

1.議員の相互決意を市民に示したものと理解する。同条例の審査請求、審査会設置のないことを望むが。
 ・市民の代表者としてあるべき姿を市民の皆さまにお示しするものです。今後も自らを律していきます。
2.政治倫理にとどまらず市民自治の主体として、議会全体が活性化するような内容を盛り込んだ条例の制定が求められていると思うが。
 ・議会基本条例検討委員会で、議会の活性化や開かれた議会を実現するため議会改革に着手しました。議会の権能や責務などを、明確に条文に盛り込んだ(仮称)議会基本条例を平成23年4月に施行するため、現在、検討を行っています。
3.議員の就業などの議長への報告義務の条項があれば、説得力が増すと思うが。
 ・検討段階でご指摘の意見も出ましたが、地方自治法第92条の2で「関係私企業への就業の制限」の規定があるため、報告は不要としました。
4.第3条(倫理基準)は細部に渡りすぎる感がある。分かりやすい半面、このようなことが現実に発生しているのか勘ぐりたくなるが。
 ・倫理基準の策定にあたりご指摘の意見も出ましたが、具体的な基準にすることでより実効性の高い条例にすべきとの意見が大勢を占め、現在の基準となりました。

議会基本条例検討委員

山田幸夫
雪本清浩
 岡林憲二
 鳥居宏次
 稲田悦治
 西村芳徳
 井上孝三郎
 小寺峰男
 小川和夫

◎委員長
○副委員長


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