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国民健康保険料国民健康保険料 資産割の見直しは

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

【問】本市では、国民健康保険料の賦課において年齢や就労状況に関係なく資産割を採用している。
 特に定年退職後の市民にとっては、保険料が実質的な重圧となっている。
 府下の他市の状況は、14市が以前から資産割を採用しておらず、9市が廃止しているが、資産割を見直す考えは。
【答】
資産割については、平成14年度末で、全国で約9割の自治体が採用しているが、大都市部では、廃止した自治体もある。
 本市でも、資産割の問題性は十分認識しており、よりバランスのとれた保険料の賦課という観点から所得割と資産割の調整を図っていきたい。

【問】市外に固定資産を所有している場合、どのように把握し、保険料に反映させているのか。
【答】
市外に資産を所有している場合は、厚生労働省の通知により賦課を要しない扱いとなっている。
※資産割とは、当該年度の固定資産税額に一定の率を乗じて求める保険料の一部。
窓口での対応(保険年金課)


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