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市道路敷及び法定外公共物(里道敷、水路敷等)に、個人の工作物や物件を設置することは原則として禁止されています。ただし、電柱や水道管など、法令で定められている工作物や物件については、事前に市長の許可を受けることで、設置することができるものもあります。このように道路等に一定の施設を設置し、継続して道路等を使用することを「占用」といいます。
道路法第32条(外部リンク)及び同法施行令第7条(外部リンク)で規定されています。
上記許可については、「道路占用許可申請書」または「法定外公共物占用許可申請書」で申請していただき、許可を受けた後に占用が可能となります。
※令和3年4月1日受付分より各種申請書、届出への押印が不要となりました。
市道路敷及び法定外公共物の改築工事(歩道の切下げ、ガードレール撤去、構造物改修等)を行うときには、市の承認を受ける必要があります。
※令和3年4月1日受付分より各種申請書、届出への押印が不要となりました。
占用許可申請及び施行承認申請に伴う工事が完了した際には、工事竣工届を提出してその旨の届出を行ってください。なお、届出には許可書(承認書)のコピー及び工事写真を添付してください。
※令和3年4月1日受付分より各種申請書、届出への押印が不要となりました。