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突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
今回の危機関連保証とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。
この保証を利用するには、売上高等の減少について、産業政策課の窓口に認定申請書類を提出し、認定を受けることが必要です。その後、期限内に希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。ただし、融資には審査があります。
令和3年1月12日より個人情報の同意書の提出が不要になりました。認定申請時に、確認表にて保証協会への情報提供の同意をしていただきます。
(注)主たる事業所が岸和田市外にある場合は、当該市区町村で手続きをお願いします。
以下のいずれにも該当する中小企業者
※「最近 1か月」とは、原則として、申請日の前月1か月間を指します。(例:令和2年6月に申請する場合→令和2年5月1日から5月31日までの売上)
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大をしてきた中小事業者は、認定基準の運用緩和(危機関連保証)をご確認ください。
※書式をダウンロードしてお使いください。また、窓口でもお渡しいたします。
※まず、「売上高比較表」を記入した後に、「認定申請書」に転記するとスムーズに記入いただけます。
※「売上高比較表」及び「認定申請書」にはすべて円単位で記入ください。千円単位、万円単位では受付できません。また、減少率(割合)については、小数第2位を切り捨てて小数第1位までとしてください。
※「認定申請書」・「売上高比較表」・「委任状」にはすべて実印での押印が必要です。また、数字や割合等の記載間違いについては、捨印による訂正、もしくは訂正箇所への押印による訂正が必要です。
岸和田市 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当(別館4階)
平日 午前9時から午後5時30分(土日休日を除く)
電話:072-423-9485
令和2年4月30日(木曜日)より、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口の混雑緩和のため、郵送での申請・交付を開始します。
なお、窓口における申請もこれまでどおり受け付けます。詳しくは以下のページをご覧ください。
令和2年3月13日から令和3年6月30日まで(延長されました。)
※市の窓口で申請書類を受付し、認定書を発行できる期間です。
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで(延長されました。)
※経済産業省が指定した期間です。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。