公益通報者保護制度

印刷用ページを表示する 2009年4月1日掲載

制度の概要

 近年、事業者内部からの通報をきっかけとして、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するため、「公益通報者保護法」(以下「法」という。)が制定され、平成18年4月1日に施行されました。
 法の制定により、どのような内容の通報をどこに行えば解雇等の不利益な取り扱いから保護されるのかが明確になりました。

法の概要

 労働者が、事業者内部の法令違反行為について、所定の要件を満たして公益通報を行った場合の、通報者に対する不利益な取り扱いの禁止や公益通報を受けた行政機関等が取るべき措置を規定しています。

公益通報とは?

 事業者について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、事業者内部、行政機関、その他事業者外部に通報することをいいます。

法令違反行為とは?

  • 刑罰規定に違反する行為(罰金や懲役等の刑罰が科せられる法令違反行為)
  • 最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為

通報先は?

  1. 事業者内部
  2. 行政機関(法令違反行為に対して処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
  3. その他の事業者外部(報道機関、事業者団体、消費者団体、被害者など)

通報先ごとの保護要件

  3つの通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められています。

1.事業者内部(事業者が設置または指定した通報窓口)

 (ア)不正の目的で行われた通報でないこと

2.行政機関(処分等の権限を有する行政機関)

 (ア)に加えて、
 (イ)通報内容が真実であると信じる相当の理由があると判断できるような根拠資料を示すこと

3.事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)

 (ア)、(イ)に加えて、
 (ウ)次のいずれか1つに該当すること

  • 事業者内部や行政機関に通報をすると不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合
  • 事業者内部への通報では証拠隠滅のおそれがある場合
  • 事業者から事業者内部または行政機関に通報をしないことを正当な理由がなく要求された場合
  • 書面により事業者内部に公益通報をしても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合または正当な理由なく調査を行わない場合
  • 個人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険がある場合

 公益通報は、原則として氏名を明らかにして行うことが求められますが、市では、通報者本人の秘密を厳正に守り、公益通報者保護制度の運用を行ってまいります。

参考 内閣府公益通報者保護制度ウェブサイト(外部リンク)