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火薬類の廃棄について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月25日掲載

火薬類の廃棄の際には、許可が必要です!

 火薬類(一部除外)を廃棄する際は、都道府県知事(市町村長)の許可が必要ですので、実包及び黒色火薬等の火薬類が納屋等から出てきたという場合は、廃棄せず消防本部まで連絡してください。また、他人に譲渡する場合も都道府県知事(市町村長)の許可が必要です(一部除外)。

廃棄許可が必要な火薬類

○ 実包

○ 黒色火薬

○ 導火線

○ 雷管等

  ※ 上記以外のものでも、廃棄許可が必要な火薬類がありますので消防本部まで連絡して下さい。

廃棄許可が不要な火薬類

○ がん具煙火

○ 競技用紙雷管

○ 発煙筒

○ 動物駆逐用煙火 等

  ※ 上記以外のものでも、廃棄許可が不要な火薬類がありますので消防本部まで連絡して下さい。

過去にはこんな事故事例も

 岸和田市内において自宅で発見された散弾実包を無許可で焼却処分しようとしたところ、実包が破裂し金属部分が頭部に当たり負傷した事故が発生しております。火薬類は扱いを誤ると死亡事故につながる恐れのある非常に危険なものです。

法令違反の罰則

許可を受けないで廃棄した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰則又は併科されます。

※ 懲役・罰則に係らず重大な事故に繋がりますので必ず法令順守してください。

 

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