農地の相続に伴う届出について
印刷用ページを表示する 2010年7月15日掲載
- 平成21年12月15日施行の改正農地法で、農地法第3条の3の条項が追加され、農地の権利を相続等で取得した場合には、その旨を農業委員会に届け出ることが必要となりました。
届出が必要な場合
- この届出が必要な権利の取得とは、次の場合となっています。
- 相続で農地の権利を取得した場合
- 時効取得で農地の権利を取得した場合
- 農地の権利を持つ法人が、分割又は合併したことにより権利者が変わる場合
届出についての注意点
届出の時期
- 届出書の提出については、権利の取得後およそ10か月以内に届け出てください。
届出によって権利の効力は発生しません
- この手続きにて届出を行っていただいても、それによって農地の権利についての効力は発生しません。この手続きの内容によって実際の相続に影響がある訳ではありませんのでその点十分ご注意ください。
所有権移転登記等は別途必要です
- この届出は所有権移転登記等に代わるものではありません。それらの手続きは別途必要になりますのでご注意ください。
届出書類について
必要書類
- なお、届出書以外の添付書類は必要ありません。
