農地法第3条による手続きについて

印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載

耕作目的での農地等の権利移転または設定

農地として継続して耕作を続ける場合での所有権移転、賃貸借もしくは使用貸借の設定や権利の移転については、農地法第3条による許可申請が必要になります。

  1. 岸和田市農業委員会へ許可申請が必要な場合 
  2. 許可申請が不要な場合 
  3. 許可基準(許可できない場合) 
  4. 許可権者(申請を許可するもの) 
  5. 許可申請の流れ
  6. 必要書類
  7. 許可申請書

岸和田市農業委員会へ許可申請が必要な場合

岸和田市内の農地を

  • 売買もしくは贈与する(世帯内贈与の場合も含みます)
  • 他の農業者へ有償で貸す(賃借権の設定)
  • 他の農業者へ無償で貸す(使用貸借の設定)

許可申請が不要な場合

  • 遺産分割に伴う相続、または包括遺贈による権利の移転
  • 農業経営基盤強化促進法による権利の設定または移転
  • 農事調停による権利の設定または移転
  • 国または都道府県による権利の取得

許可基準(許可できない場合、法第3条第2項)

  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後一定期間効率的に耕作等の事業を行うと認められない場合(第1号)
世帯員等…権利を取得しようとする者と住居及び生計を一にする親族、もしくは住居または生計を一にしていない2親等以内の親族
一定期間…大阪府では3年以上を目安としており、岸和田市では許可申請の際にその旨の誓約書を添付していただくことになっています。
  • 農業協同組合、農地保有合理化法人または農業生産法人を除く法人が権利を取得しようとする場合(第2号)
ただし以下の場合等の例外があります。
  1. 法人の主たる業務運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のための取得
  2. 市町村等の公用または公共用のための取得
  3. 教育、医療、社会福祉事業を目的として設立された非営利法人の、事業運営に必要な施設の用に供するための取得
  • 権利取得後、権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すると認められない場合(第4号)
なお、常時従事している旨の基準として、年間農作業従事日数が60日以上であることとなっています。
  • 権利の取得後の耕作面積の合計が30アール(3000平方メートル)に達しない場合(第5号)
この面積の合計は世帯単位であり、具体的には農業委員会で管理する農地基本台帳に権利を取得しようとするものの世帯の耕作面積として記載されている面積及び住居または生計を一にしていない2親等以内の親族の所有する面積と、3条許可申請で取得しようとする農地の面積の合計で判断されます。
なお、要件となる30アールについては岸和田市における基準であり、市町村によって面積が異なります。また岸和田市外在住で、在住している市町村の要件が30アール未満の方の場合でも、岸和田市の農地を取得するのであれば要件は30アールとなりますのでご注意ください。
  1. また、以下の場合等の例外があります(法第3条第2項ただし書、農地法施行令第1条の6第2項)
  2. 草花等の栽培で、集約的に行われる事業の場合
  3. 農業委員会のあっせんによる交換で、どちらか一方が要件を満たす場合
  4. 隣接農地等と一体利用しなければ利用困難な農地を隣接農地の所有者が取得しようとする場合
  • 小作地を小作人等が貸し付けまたは質入れしようとする場合(第6号)
これについても以下の例外があります(第6号ただし書)
  1. 小作人の死亡等のため一時的に貸し付ける場合
  2. 小作人の世帯員に貸し付ける場合
  3. 農地保有合理化法人が借りた農地を事業により貸し付ける場合
  4. 水田裏作目的で一時貸し付ける場合
  5. 農業生産法人の常時従事者である小作人が、その法人に貸し付ける場合
  • 権利を取得した農地の位置や規模、または取得後の耕作の内容からみて、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第7号)
  1. 面的にまとまって利用されている地域において、その利用を分断するような権利の取得
  2. 水利調整など、地域の農業者が一体的な取り組みを行ってる地域で、その取り組みが阻害されるような権利の取得

農作業に常時従事しない個人が賃借権または使用貸借を設定しようとする場合の許可要件(法第3条第3項)

 上記第4号の規定に当てはまらない個人の場合でも、賃借権または使用貸借の設定により農地の権利を取得する場合は、次の要件を全て満たすことを条件に例外的に許可を受けられます。

  • 貸借契約書に、権利の取得後にその農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借契約を解除する旨の条件が記載されていること。
もしもその農地を適正に利用していないにも関わらず契約が解除されない場合、許可権者は許可を取り消すことができます(法第3条の2)
また、借り手が復旧を行わずに撤退した場合に対応できるよう、契約が終了または解除された場合に借り手が原状回復を行うこと、原状回復が行われなかった場合の損害賠償、及び中途解約における違約金の支払いについても契約書に明記することが推奨されています(法改正審議における国会付帯決議)
  • 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること(地元実行組合や水利組合、または農業団体への加入等)。

なお、この要件により許可を受ける場合、毎年利用状況について許可権者に報告しなければならない旨の条件が付きます(法第3条第3項第6号)。

許可権者(申請を許可するもの)

岸和田市内の農地を買う、もしくは借りるものが

  • 岸和田市内に在住または事業所がある  …  岸和田市農業委員会長
  • 岸和田市外に在住または事業所がある  …  大阪府知事

許可申請の流れ

許可申請の締切日

毎月20日(土・日または祝日の場合はそれ以前の直近の開庁日)

(注)平成21年3月は月末(31日)が締切日となります。

農業委員会許可の場合

  1. 許可申請書の提出(申請者)
  2. 申請書の受理・審査(以下6まで農業委員会)
  3. 現地調査、書類の補完・整備
  4. 農業委員会総会による審議(締切の翌月)
  5. 許可・不許可の処分手続
  6. 許可書の交付

知事許可の場合

  1. 許可申請書の提出(申請者)
  2. 申請書の受理・審査(以下5まで農業委員会)
  3. 現地調査、書類の補完・整備
  4. 農業委員会総会による審議(締切の翌月)
  5. 意見を付して大阪府へ送付
  6. 申請書の受理・審査(以下9まで大阪府)
  7. 書類の補完・整備
  8. 許可・不許可の処分手続
  9. 許可書の農業委員会への送付
  10. 許可書の交付(農業委員会)

必要書類

現在法改正(平成21年12月15日から)に伴う修正処理中です。しばらくお待ちください。

許可申請書

現在法改正(平成21年12月15日から)に伴う修正処理中です。しばらくお待ちください。