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住民監査請求の手引き

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月6日掲載

住民監査請求とは

 住民監査請求は、岸和田市の住民が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が、違法または不当であると認めたとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。なお、特に必要があると認めるときは、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。

住民監査請求の対象

(1) 違法または不当な

  • 公金(岸和田市の管理に属する現金など)の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  • 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担(借入れなど)

(2) 違法または不当に

  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
(1)の行為があった日または終わった日から1年を経過している場合には、原則として監査請求をすることができません。

だれが、どのようにして監査請求をするのか

  • 監査請求ができるのは、岸和田市に住所を有する方です。
  • 監査請求をすることがらについて、請求書様式例 [PDFファイル/98KB]を作成して申し出ることになっています。
  • 申出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明するものの添付が必要です。(例えば新聞記事や情報公開請求で取り寄せた文書など)
  • 申出は、直接持参するかまたは郵送してください。

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