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定期監査の結果に基づく措置の状況(消防署・消防本部総務課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年1月29日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成29年10月30日から平成29年12月6日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

消防署         平成30年1月25日

消防本部総務課   平成30年1月26日

4 措置を講じた内容

部課名指摘事項措置内容
消防署 防火水槽簡易耐震化業務委託契約において、地方自治法施行令第167条の2に基づき、随意契約を締結しているが、一部の調査が契約締結前に行われていた。 業務の作業日程が前倒しになりましたが、契約期間との確認ができていませんでした。今後は、業務期間を定める際に作業日程を十分に確認し、複数の職員で契約書案をチェックし不備が生じないよう努めます。契約事務については、岸和田市財務規則、契約事務の手引、入札・契約事務マニュアル、随意契約のガイドラインに基づき、適正な事務処理を行い、手続きや契約書の記載内容に不備が生じないよう努めます。
消防本部総務課(1)岸和田市財務規則では、総務課に出納員を設置し収納事務を行うことになっているが、消防許可手数料の領収書について、金額を誤って交付しているものがあった。(1)領収書の取扱いについて、担当職員に周知徹底するとともに、平成30年1月1日付けで消防許可手数料の事務についての要領を作成し、周知徹底しました。今後は、特に領収書交付の際には、複数の職員で記載内容を十分に確認するなど、適切な事務処理に努めます。
(2)随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅れているものがあった。 (2)随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算します。今後は、関係職員へ周知徹底し、グループウェアのスケジュールに精算締切日を入力するなど、遺漏の無いよう努めるとともに、岸和田市財務規則に基づき、適正に事務を執行します。 
(3)岸和田市消防署八木出張所外壁修繕請負契約書において、契約書に必要な事項である履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金の記載がされていなかった。また、岸和田市財務規則に基づき、契約書には、契約担当者である課長が記名押印しなければならないが、記名押印されておらず、複数枚ある契約書について、袋綴じ又は割印がされていなかった。岸和田市消防本部免震構造点検業務委託において、請書の業務期間と仕様書の委託期間とに相違があった。消防署用AED賃貸借契約において、会計年度開始前に契約の締結について起案し決裁がされていた。(3)契約書には、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金を記載するとともに、必要事項の記載について遺漏のないように努めます。また、契約書の作成においては、複数の職員で確認し、不備が生じないように努めます。契約を締結する際には、契約期間や履行期限の確認を徹底し、適正な事務処理を行います。また、会計年度独立の原則について課内で周知徹底しました。今後は、契約事務について、岸和田市財務規則、契約事務の手引、入札・契約事務マニュアル、随意契約のガイドラインに基づき、適正な事務処理を行います。 
(4)取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものが複数あった。(4)備品台帳に記載し、台帳の整理を行いました。今後は、定期的な台帳確認を実施するとともに、岸和田市財務規則に基づき適正な備品の管理に努めます。 

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