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定期監査の結果に基づく措置の状況(建設管理課・医療マネジメント課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年7月31日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

建設部        平成29年4月7日から平成29年5月23日まで

市民病院事務局  平成29年5月22日から平成29年6月14日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

建設部建設管理課            平成29年7月26日

市民病院事務局医療マネジメント課  平成29年7月26日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
建設部  
 建設管理課 (1) 都市計画道路事業用地等の行政財産の土地賃貸借契約4件による賃貸料について、財産収入とすべきものを使用料として収入しており、収入科目を誤っていた。(1) 直ちに財務会計システムにより収入の更正を行い、財産収入としました。
(2) 放置自転車等は、保管場所への移動の期日等の告示後、その翌日から起算して30日を経過しても、当該自転車等を返還できない場合には、売却し、撤去自転車売却処分金を歳入歳出外現金として保管している。なお、保管場所への移動の告示後6箇月を経過した場合には、当該自転車等の所有権は市へ帰属するため、売却代金を市の収入として処理することにしているが、平成27年2月の撤去自転車売却処分金を平成27年度の収入とすべきものを平成28年度の収入として処理していた。(2) 今後は、複数の者で関係書類を確認するなど、調定の時期に十分留意し、適正な事務処理に努めます。
(3) 道路占用を許可する際には、岸和田市道路占用規則に定められた添付書類を確認のうえ行わなければならないが、確認が不十分であったため、占用位置図及びその付近を表示した図面では市道ではない旧市営尾生住宅敷地内に設置されていた電柱及び支線について、道路法に基づく道路占用として許可していた。(3) 当初は、市道認定道路内の占用でしたが、その後、市道認定の廃止により、市営住宅用地内の占用となったため、占用者に道路占用許可の廃止と新規で行政財産の目的外使用許可申請を所管課に申請することを通知する必要がありましたが、その通知を行っていませんでした。今後、市道認定道路の廃止等があった場合には、占用者に通知するとともに、関係部署との連携を図り、適切に処理いたします。また、道路占用許可の申請があった場合には、岸和田市道路占用規則に定められた添付書類を十分に確認し、適正な事務処理に努めます。
市民病院事務局  
 医療マネジメント課妊産婦処置料については、市立岸和田市民病院の料金等に関する条例により、本市の住民及び本市の住民でない者の種別により、料金が定められているが、忠岡町住民については、平成19年4月1日の市立岸和田市民病院と公立忠岡病院の統合再編時の協定に基づき、同条例第6条を適用し、減免により本市の住民の料金を徴収している。市立岸和田市民病院の料金等に関する条例施行規則第10条によれば、減免は、本人または保護者の申請により市長の許可を受けることになっているが、申請書の提出を受けず減免を行っていた。

忠岡町住民に対する妊産婦処置料の減免については、本人からの申請により、市長が許可する取扱いといたしました。
今後は、当院の診療料その他の料金等の取扱いに関して、市立岸和田市民病院の料金等に関する条例及び同施行規則に基づき、適切に処理いたします。


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