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定期監査の結果(平成29年6月実施分) 市民病院事務局

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年6月21日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成28年度事務事業(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成27年度を含む。

2 対象部課

市民病院事務局(経営管理課、医療マネジメント課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成29年度市民病院定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

また、前回の定期監査における指摘事項及び注意を要する事項について、改善状況の調査を行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

市立岸和田市民病院 研究室

2 日程

(1) 調査期間 平成29年5月22日から平成29年6月14日まで

(2) 監査実施日 平成29年6月14日

第4 監査の結果

各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項については、改善されているものと認められたが、注意を要する事項については、事務処理等において、改善の必要が認められたため、下記の判断基準(11)により、指摘事項とした。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。

 

指摘事項

 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの

 (3) 予算を目的外に支出しているもの

 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

 (6) 契約や協定等に反しているもの

 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

 (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

 

その他部内における注意を要する事項

 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

 

1 市民病院事務局

(1) 経営管理課

市民病院医事関連業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 市立岸和田市民病院駐車場用地の賃貸借契約において、契約書で賃貸借料の算出方法を定めているが、その算出を誤ったため、賃借料を多く支出したものがあった。(判断基準 (6))

(イ) 岸和田市公有財産規則では、行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、市有財産使用許可申請書を市長に提出しなければならないとなっているが、市立岸和田市民病院医師公舎内に設置されている光アクセス装置について、市有財産の使用許可の申請、使用許可などの手続きが行われていなかった。(判断基準 (5))

(ウ) 市立岸和田市民病院内の目的外使用を許可する際に、許可条件として、使用料は許可後すみやかに納入することとしたものについて、使用者に納期限を定めず納入通知書を交付し、その後納入状況の確認をしなかったため、未収になっていることに気付かず、約1年後に督促し、納付させたものがあった。(判断基準 (5))

(エ) 時間外勤務命令事務において、人事異動してきた職員が、異動前の課の業務に従事した時間外勤務について、システムへの入力を、一般会計の科目で入力すべきところ、誤って病院事業会計の科目で入力していたものがあった。また、医療技術職の宅直(自宅日宿直)分の手当について、月集計時の計算を誤ったため、過支給となっているものがあった。(判断基準 (5)(11))

  (2) 医療マネジメント課

診療報酬等の収入事務及び滞納整理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

妊産婦処置料については、市立岸和田市民病院の料金等に関する条例により、本市の住民及び本市の住民でない者の種別により、料金が定められているが、忠岡町住民については、平成19年4月1日の市立岸和田市民病院と公立忠岡病院の統合再編時の協定に基づき、同条例第6条を適用し、減免により本市の住民の料金を徴収している。市立岸和田市民病院の料金等に関する条例施行規則第10条によれば、減免は、本人または保護者の申請により市長の許可を受けることになっているが、申請書の提出を受けず減免を行っていた。(判断基準 (5))

 


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