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定期監査の結果に基づく措置の状況(人権推進課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年3月7日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成28年12月22日から平成29年1月24日まで

3 措置を講じた部課

市民生活部人権推進課

4 措置通知年月日

平成29年2月22日

5 措置を講じた内容

(1)  指摘事項

ア 女性センターのコピー機の中に保管されている釣銭準備金に不足が生じていた。

イ 支出事務において、本来不要な振込手数料の支払いが生じていた。

ウ 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。

エ 女性センター施設管理業務委託契約等において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則第117条の2に定められた公表の手続きに不備があった。

(2)  措置内容

ア コピー機の利用料金を回収する際、コピー機のキット内に保管している釣銭準備金を取り出して確認していなかったため、釣銭準備金の中から100円を利用料金として市へ納付してしまいました。ご指摘後は、釣銭準備金を確認し、釣銭準備金を残して市へ納付しています。今後は、釣銭準備金を複数の担当者で確認することを徹底し、誤りのないように処理いたします。

イ 啓発ポスター購入代金について、本来、市の会計から支払うべきものを誤って市が事務局をしている団体の会計から支払い、その際発生した振込手数料も合わせて団体に返金することになったものです。今後はこのようなことのないよう十分注意し適正な事務処理に努めます。

ウ 資金前渡については精算事務を失念することのないようスケジュール管理し、支払い後速やかに精算をするようにいたします。

エ 該当の契約について岸和田市ホームページ上に公表しました。今後は、岸和田市財務規則第117条の2に定められた公表の手続きについて、岸和田市財務規則に基づき定められた公表の手続きをいたします。


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