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定期監査の結果(平成29年12月実施分) 公営競技事業所・消防本部及び消防署・企画調整部・子育て応援部
第1 監査の対象
1 対象事務
平成29年度事務事業(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)。ただし、必要に応じて平成28年度を含む。
2 対象部課
(1) 公営競技事業所
(2) 消防本部(総務課、予防課、警備課)及び消防署
(3) 企画調整部(企画課、政策推進課、情報政策課)
(4) 子育て応援部(子育て支援課、子育て給付課、子育て施設課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成29年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
また、前回の定期監査における指摘事項及び注意を要する事項について、改善状況の調査を行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
公営競技事業所 岸和田競輪場 応接室
消防本部及び消防署・企画調整部・子育て応援部 監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 平成29年10月30日から平成29年12月6日まで
(2) 監査実施日 平成29年12月6日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項又は注意を要する事項については、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 公営競技事業所
売店貸付収入等の収入事務、第68回高松宮記念杯競輪G1に係る広告宣伝業務契約等の契約事務、岸和田市自転車競技振興事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 消防本部及び消防署
(1) 総務課
消防許可手数料等の収入事務、岸和田市消防本部庁舎清掃業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 岸和田市財務規則では、総務課に出納員を設置し収納事務を行うことになっているが、消防許可手数料の領収書について、金額を誤って交付しているものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅れているものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 岸和田市消防署八木出張所外壁修繕請負契約書において、契約書に必要な事項である履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金の記載がされていなかった。また、岸和田市財務規則に基づき、契約書には、契約担当者である課長が記名押印しなければならないが、記名押印されておらず、複数枚ある契約書について、袋綴じ又は割印がされていなかった。岸和田市消防本部免震構造点検業務委託において、請書の業務期間と仕様書の委託期間とに相違があった。消防署用AED賃貸借契約において、会計年度開始前に契約の締結について起案し決裁がされていた。(判断基準 (5))
(エ) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものが複数あった。(判断基準 (5)(11))
(2) 予防課
危険物保安技術協会審査委託契約の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 警備課
消防救急デジタル無線基地局装置登録点検業務委託契約の契約事務について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 消防署
救急業務支弁金の収入事務、高規格救急車搭載機器保守点検委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
防火水槽簡易耐震化業務委託契約において、地方自治法施行令第167条の2に基づき、随意契約を締結しているが、一部の調査が契約締結前に行われていた。(判断基準 (5))
(5) その他部内における注意を要する事項
契約書に仕様書が合綴されていないものがあった。また、随意契約の根拠法令や理由が記載されていないものがあった。契約の際には、契約書の記載内容等を十分に確認し、随意契約については、根拠法令等を明確にされたい。(判断基準 (1))
3 企画調整部
(1) 企画課
ふるさと寄附金等の収入事務、岸和田市ふるさと納税プロモーション支援業務委託契約等の契約事務、和歌山大学岸和田サテライト地域連携事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 政策推進課
旅費等の支出事務、備品の管理状況、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 情報政策課
株式会社テレビ岸和田配当金等の収入事務、大阪府セキュリティクラウドサービス利用契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) その他部内における注意を要する事項
ア 契約締結事務において、随意契約をし、契約書の作成を省略しているもので、根拠法令の記載がなく、随意契約理由の記載もされていないものがあった。契約の際には、根拠法令等を明確にし、適切に事務を行われたい。(判断基準 (1))
イ 補助金の交付申請書に記載されている補助事業の経費の配分に係る事項に計算誤りが見受けられた。交付金額に影響を及ぼすものではなかったが、申請書類の内容を十分審査されたい。(判断基準 (1))
4 子育て応援部
(1) 子育て支援課
放課後児童健全育成事業費負担金等の収入事務、放課後児童支援員派遣委託契約等の契約事務、民間福祉施設運営費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 子育て給付課
未熟児医療給付事業費負担金等の収入事務、児童手当現況届等作成・発送業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 子育て施設課
保育所保育料等の収入事務、岸和田市地域子育て支援センター業務委託契約等の契約事務、民間保育施設運営支援事業費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 緊急一時預かり事業保護者負担金及び園庭開放事業等における傷害保険料については、各保育所で受領し、その後、子育て施設課において収納処理を行っている。岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、指定金融機関等への払込みが遅れているものがあった。また、平成28年度分の傷害保険料については、保育課(現在の「子育て施設課」以下同じ。)において収納処理を行った金額と傷害保険料の領収書控えによる年間合計額とに相違がある保育所が4園見受けられ、保育課と保育所との間での現金受け渡し時の記録もなかった。(判断基準 (1)(5))
(イ) 適切な在庫管理のもと、計画的に行うべき消耗品の購入及び事前に計画されていた公用車での園外保育下見時の駐車場使用料について、職員が立替えて支払いをしているものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 岸和田市財務規則では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約においては、市ホームページに掲載する方法により公表することと規定されているが、ホームページに掲載されていないものがあった。(判断基準 (5))
(エ) 社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例では、社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に財産目録と貸借対照表を添えて市長に提出しなければならないと規定されているが、交付申請書にこれらが添付されていないにもかかわらず、交付決定をしているものがあった。(判断基準 (5)(11))
(4) その他部内における注意を要する事項
ア 契約書に仕様書にあたる実施要綱が合綴されていないもの、契約書に記載されている契約保証金の免除についての根拠法令等の適用に誤りのあるもの、暴力団排除に関する条項として、誓約書の提出に関する条項の記載のないものがあった。また、随意契約理由が記載されていないもの、起案に記載されている随意契約の根拠法令の適用条項誤り、契約保証金についての記載がないものがあった。契約の際には、契約書の記載内容等を十分に確認し、不備のないように注意されたい。(判断基準 (2))
イ 行政財産の目的外使用許可を行う際には、根拠を明確にしなければならないが、根拠法令等の適用条項に誤りがあるものや、適用条項の記載のないものがあった。 許可の際には、根拠法令等を十分確認し、誤りがないよう注意されたい。(判断基準 (2))