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定期監査の結果に基づく措置の状況 (郷土文化室・学校給食課・図書館)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年12月7日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成29年9月8日から平成29年10月24日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日 

生涯学習部郷土文化室   平成29年11月29日

教育総務部学校給食課   平成29年12月5日

生涯学習部図書館      平成29年12月6日

4 措置を講じた内容

部 課 名指  摘  事  項措 置 内 容
生涯学習部郷土文化室岸和田市教育委員会事務決裁規程では、行政財産の目的外使用の新規申請に関することは、教育長の決裁事項とされており、目的外使用料の減免に関することは、部長の専決事項とされているが、室長専決で処理されているものがあった。指摘のありました行政財産の目的外使用の決裁誤りにつきましては、事務決裁規程に基づき修正処理をいたしました。今後は、職員間において共通認識を確認し、室内でのチェック体制を徹底して岸和田市教育委員会事務決裁規程に定められた事務処理を行います。
図書館事前に予定されていた公用車での出張の際に必要となった高速道路料金を職員が立替えて支払いをしていた。現金での支払いが予定される経費について、今後は、地方自治法第232条の5第2項、地方自治法施行令第161条及び岸和田市財務規則の規定に基づき、資金前渡を受け適切に処理いたします。
教育総務部学校給食課(1) 複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に、その使用料の調定及び納入の通知をしなければならないが、その処理がなされていなかった。(1) 使用料については、10月16日に調定を行い、当該使用者に納入通知書を送付し、11月17日に収納しました。今後、複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に確認の上、適正な事務処理を行います。
(2) 職員旅費条例では、大阪府外へ出張する際の日当は、その日数に応じ、1日当たりの定額により支給することになっているが、支給されていなかった。(2) 7月19日の西宮市への出張の日当については、10月27日に事務処理を行い11月分の給与にて支給しました。今後は、確認を徹底し、誤りがないよう適正な事務処理を行います。

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