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定期監査の結果に基づく措置の状況(消防本部総務課・建築住宅課・建設管理課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年7月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

消防本部   平成28年4月15日から平成28年4月27日まで

建設部    平成28年4月15日から平成28年4月27日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

消防本部総務課     平成28年5月24日

建設部建築住宅課   平成28年5月30日

建設部建設管理課   平成28年5月31日

4 措置を講じた内容

 
部課名指摘事項措置内容
消防本部総務課

(1)危険物取扱施設の設置等についての許可手数料は、岸和田市消防関係事務手数料条例を適用することとなっているが、条例の適用を誤ったため、過大に徴収したものがあった。
(2)取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものが複数あった。

(1)平成27年12月22日徴収の消防許可手数料に条例の適用誤りによる126,000円の過誤納金がありましたので、直ちに還付処理を行い、平成28年4月26日に納付者に還付いたしました。今後は、このようなことがないよう、岸和田市消防関係事務手数料条例に基づき適正に処理をしてまいります。
(2)取得価格5,000円以上の備品については、ご指摘後直ちに全て備品台帳に記載を行いました。今後は、岸和田市財務規則に基づき取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載するよう周知徹底を図ってまいります。 
建設部建築住宅課

(1)随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していた。
(2)市営住宅敷地使用料については、岸和田市道路占用料条例を準用しているが、端数処理をせずに算定していたため、算定額に誤りがあった。

(1)今後は、カレンダーによるスケジュール管理を行い、チェック体制を整え、遅滞なく精算処理を行います。
(2)算定額の誤りについては、修正し、不足額の徴収を行い、5月25日に収納されたことを確認しました。今後は、市営住宅敷地使用料については、岸和田市道路占用料条例を準用し、誤りがないよう適正に処理します。
建設部建設管理課 放置禁止区域内に放置された自転車等は、保管場所に移動し、移動等の告示をした後、6箇月が経過したものは売却処分されているが、撤去自転車売却処分金の調定がなされていなかった。 直ちに財務会計システムによる調定処理を行い、納入通知書を送付し、5月24日に入金を確認しました。今後は、調定の時期に十分留意し、適正な事務処理に努めます。

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