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定期監査の結果(平成28年12月分 保健福祉部・児童福祉部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年2月1日掲載

第1 監査対象部課

保健福祉部(福祉政策課、障害者支援課、介護保険課、広域事業者指導課、生活福祉課、健康推進課)

児童福祉部(児童育成課、保育課)

第2 監査の実施期間

平成28年11月21日から平成28年12月20日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成28年度執行分(平成28年4月1日から平成28年10月31日まで)。ただし、必要に応じて平成27年度を含む。

第5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

1 保健福祉部

(1) 福祉政策課

福祉総合センター使用料等の収入事務、岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約等の契約事務、社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務、岸和田市立福祉総合センター等の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 岸和田市立福祉総合センターの施設の目的外使用料の徴収は市が行うことになっており、領収書は出納員が発行しなければならないが、指定管理者名で領収書が発行されていた。また、駐車場使用料について、精算機から発行される集計表が一部確認できなかった。

(イ) 老人保護措置費負担金について、誤った金額で請求し、納付させているものがあった。

(ウ) 岸和田市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)運営事業に関する委託において、契約書に支払期日が記載されているが、2回払いのうち1回目の支払いがされていなかった。

(エ) 岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する契約解除条項が記載されていないものがあった。また、地域福祉活動事業委託の契約書において、契約保証金額、監督及び検査、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項の記載がなかった。

(オ) 公の施設の指定管理者制度に係る運用指針では、指定管理業務の基本協定書における必須規定項目が定められているが、岸和田市立福祉総合センターでは、市による備品等の貸与、指定期間終了後の備品等の扱い、指定管理料の総額について、岸和田市立高齢者ふれあいセンター朝陽では、市による備品等の貸与、指定期間終了後の備品等の扱いについて、岸和田市立浜老人集会所では、事業計画書について規定されていなかった。

(カ) 岸和田市立福祉総合センター等の指定管理業務の基本協定書において、指定管理者は、事前に市の承諾を受けなければ業務の一部を第三者に委託できないことになっているが、再委託されている業務について、再委託の承諾に関する書類を確認できなかった。

(2) 障害者支援課

サン・アビリティーズ使用料等の収入事務、相談支援事業委託契約等の契約事務、重度障害者住宅改造費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) サン・アビリティーズ使用料の領収書において、領収金額や領収日を訂正したもの、必要事項が記入されていないものがあった。

(イ) 切手の受払について、管理が適切になされていなかった。

(3) 介護保険課

介護保険料等の収入事務、岸和田市地域包括支援センター包括的支援事業等委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

介護保険料の領収書において、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。また、領収日が記入されていないものがあった。

(4) 広域事業者指導課

旅費等の支出事務、指定事業者台帳管理システム保守業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 生活福祉課

生活保護費国庫負担金等の収入事務、生活困窮者自立相談支援事業業務委託契約等の契約事務、社会福祉事業団体運営助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 岸和田市財務規則において、生活福祉課には出納員が設置されていないが、行旅死亡人遺留金の収入事務を行っていた。

(イ) 生活保護法第78条に基づく徴収金等の滞納整理事務において、裁判所による免責許可の決定が確認できた債務者に対し、その後も納付指導を行い、納付させているものがあった。

(ウ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。

(エ) 生活保護システム保守点検業務委託等の契約書において、契約保証金額、監督及び検査、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項の記載がなかった。また、生活保護レセプト管理システム保守委託等の契約書において、支払遅延があった場合の遅延損害金の利率、印紙税の負担について内容が不適切なものがあった。

(6) 健康推進課

泉州北部小児初期救急広域センター医療収入等の収入事務、保健事業等業務委託契約等の契約事務、看護師等養成所運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

メディカルセンター周辺用地賃貸借契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する条項が記載されていないものがあった。

(7) その他部内における注意を要する事項

ア 行政財産の目的外使用料について、年度当初から使用を許可するもの、前年度以前に複数年度にわたる使用を許可しているものについては、年度当初に調定をしなければならないが、調定時期が遅延しているものがあった。調定事務については、根拠となる法令等に適合しているか、時期及び手続は適正か、漏れはないかを確認し、適正に事務を行われたい。

イ 契約事務において、複数枚ある契約書について袋綴じ又は割印がされておらず、仕様書が合綴されていないものがあった。岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないもの、長期継続契約において翌年度以降の予算の減額等に関する特約条項の期間に不備があるもの、契約書の文言に誤りがあるものがあった。また、契約保証金を免除しているものについて、根拠法令の条項及び理由が記載されていないものがあった。契約の際には、根拠法令、契約書の記載内容等を十分に確認し、不備や誤りのないように注意されたい。

ウ 旅費の支給において、出張命令簿が作成されていなかったため、旅費の支給がされていないものがあった。今後十分に確認し、適切に事務を行われたい。

エ 補助金交付事務において、社会福祉法人への助成について申請書に添付しなければならない書類が一部確認できなかった。社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例等に基づき、適切に事務を行われたい。

オ 行政財産の目的外使用について、減免申請書が提出されていないものについて使用料を免除しているもの、使用許可において使用面積が記載されていないものがあった。行政財産の目的外使用許可については、使用許可の理由、期間、使用料その他条件は適正か、使用料を減免する場合は、理由は適正かを確認し、法令等に基づき、適切に事務を行われたい。

カ 時間外勤務命令事務において、計画書、命令書、実績報告書の記載に一部日付等の矛盾、記載誤り、記載されていないものがあった。計画書、命令書、実績報告書、出退勤システムから出力された超過勤務命令簿に、課長の押印がされていないものがあった。また、時間外勤務のデータの入力誤り、入力漏れがあった。時間外勤務の適正管理に関する指針に基づき、適正に処理されたい。

2 児童福祉部

(1) 児童育成課

放課後児童健全育成事業運営費負担金等の収入事務、チビッコホーム支援員の労働者派遣契約等の契約事務、社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 保育課

保育所保育料等の収入事務、病児・病後児保育事業委託契約等の契約事務、民間保育所運営支援事業費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) その他部内における注意を要する事項

ア 支出事務において、届の入力漏れにより、手当の返還金が生じているものがあった。今後十分に確認し、適切に事務を行われたい。

イ 契約事務において、岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないもの、契約保証金について記載のないもの、契約書の文言に誤りがあるもの、契約書に仕様書に相当する要綱が合綴されていないものがあった。また、随意契約の根拠法令の条項に誤りがあるもの、契約保証金の免除の根拠法令の条項に誤りがあるものがあった。契約の際には、根拠法令、契約書の記載内容等を十分に確認し、不備や誤りのないように注意されたい。

ウ 補助金交付事務において、社会福祉法人への助成について申請書に添付しなければならない書類が一部確認できなかった。社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例等に基づき、適切に事務を行われたい。

エ 時間外勤務命令事務において、計画書、命令書、実績報告書、出退勤システムから出力された超過勤務命令簿に、課長の押印がされていないものがあった。また、時間外勤務のデータの入力誤り、入力漏れがあった。時間外勤務の適正管理に関する指針に基づき、適正に処理されたい。


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