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定期監査の結果に基づく措置の状況(経営管理課・学校給食課・郷土文化課・生涯学習課・山直北保育所・八木北保育所・総合通園センター・図書館)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年12月20日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

市民病院事務局  令和元年8月20日から令和元年9月19日まで

保育所等       令和元年8月20日から令和元年9月19日まで

教育総務部     令和元年9月4日から令和元年10月23日まで

生涯学習部     令和元年9月4日から令和元年10月23日まで

3 措置を講じた部課(保育所等)及び措置通知日

市民病院事務局経営管理課       令和元年12月3日

教育総務部学校給食課            令和元年12月12日

生涯学習部郷土文化課            令和元年12月13日

生涯学習部生涯学習課            令和元年12月13日

山直北保育所                       令和元年12月16日

八木北保育所                       令和元年12月16日

総合通園センター                  令和元年12月16日

生涯学習部図書館                令和元年12月17日

4 措置を講じた内容

部 課 (保育所等)名指 摘 事 項措 置 内 容
市民病院事務局  
 経営管理課(1) 旅費の鉄道賃等について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整しているが、出張の目的地を誤って減額調整をしたため、支給されるべき鉄道賃が支給されていないものがあった。(1) 大阪大学医学部附属病院への出張旅費の算定において、出張先を大阪市立大学医学部附属病院と誤ったため、本人の通勤定期区間にあると判断し、鉄道賃を支給しておりませんでした。
9月11日に手続きを行い、通勤定期区間外の旅費を10月の給与にて支給しました。今後、複数の職員で確認することにより、誤りが生じないように努めます。
(2) 市立岸和田市民病院公舎管理規程第7条により、公舎に入居する者は入居の日までに公舎入居届を市長に提出しなければならないと定められているが、提出されていなかった。(2) 市立岸和田市民病院公舎管理規程に基づき入居の日までに公舎入居届の提出を受けるため、鍵の受領書と一体化した様式を作成し、鍵の引渡し時に提出してもらうこととし、10月1日から運用を始めました。
今後は、市立岸和田市民病院公舎管理規程を熟知するとともに、複数の職員で受領書兼入居届の提出を確認し、適正管理に努めます。
教育総務部  
 学校給食課岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルでは、対象業務の上限額を事前公表し、契約時点で増額することはできないとされているが、岸和田市学校給食運営システム作成業務委託について、同委託に係る公募型プロポーザル実施要領に定めている上限額を超える金額で契約が締結されていた。岸和田市学校給食運営システム作成業務委託については、随意契約の相手先を選定するため、公募型プロポーザルを実施しました。
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルについての認識不足により、事業者選定後の協議において内容を精査する中で、最終的に公募型プロポーザル実施要領に定めている上限額を超えた金額で契約を行いました。
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルについて再度確認し、認識を改めるとともに、今後は、同マニュアルの規定を遵守し、適正な運用に努めます。
生涯学習部  
 郷土文化課(1) 岸和田市文化財保護審議会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給されているが、平成30年8月21日開催の岸和田市文化財保護審議会及び平成30年10月29日実施の岸和田市文化財保護審議会分科会委員による現地指導に係る委員報酬及び費用弁償の支払が遅延していた。(1) 本件については、岸和田市文化財保護審議会委員及び岸和田市文化財保護審議会分科会委員の報酬及び費用弁償の支払い状況の確認が漏れたことによる遅延であり、複数の担当者で支払い手続きの進捗を確認するなどの防止策を講じました。令和元年6月13日開催の岸和田市文化財保護審議会分科会では、会議終了後すぐに起案し、7月16日に報酬及び費用弁償の支払いを終えています。今後は、このようなことのないよう、重ねて職員間で認識を共有するとともに、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項の規定に基づき、適切な処理を徹底してまいります。
(2)時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されていたものがあった。(2)本件については、時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったものであり、11月分給与支給時に、過払い分の返還を実施済みです。今後は、このようなことのないよう、重ねて職員間で認識を共有するとともに、課長において確認を徹底し、適切な処理を徹底してまいります。
生涯学習課(1) 領収書を書き損じた場合や使用しなかった場合は、破棄せず領収書の原本と控を保管することになっているが、野外活動事業参加負担金について、現金の受領後、指定金融機関等に払い込む前にキャンセルの申出があり返金対応した際、既に交付した領収書の原本が回収されていなかった。(1) 領収書は現金の受領を証明するものであることから、領収書原本を回収すべきでしたが、紛失したとのことで、回収できませんでした。
今後は同様の場合には、領収書控えにその旨を明確に記載するとともに、返金に関する受領書をご提出いただくことにより、返金の経緯が明確に分かるように努めます。
(2)予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年2月27日に実施された新1年生準備講座について、講座開催中の保育者に対する謝礼が、平成30年度予算で執行されていた。(2)平成30年2月に実施の新1年生準備講座の保育者に対する謝礼について、依頼と同時に支出負担行為を行っていなかったことが原因で、平成30年6月の支払いになりました。
防止策としては、保育者の依頼と同時に、支出負担行為を行うとともに、チェック表を作成し複数の職員で共有することとしました。
今後は会計年度独立の原則をあらためて認識し、適正な事務の執行に努めます。
保育所等  
 山直北保育所日本スポーツ振興センター保護者負担金を現金で受領したときは、徴収袋に現金分任出納員の領収印を押印することになっているが、現金分任出納員の領収印が押印されていなかった。領収証書として徴収袋に現金分任出納員の領収印を押印するよう、職員に周知徹底しました。今後は、領収印の取扱いについて、適正な事務を行うよう徹底いたします。
八木北保育所領収書を書き損じた場合は破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、緊急一時預かり事業保護者負担金の領収書について、書き損じ処理された控えは保管されていたが、領収書の原本等が保管されていないものがあった。領収書を書き損じた場合は破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管するよう、職員に周知徹底しました。今後は、領収書の取扱いについて、適正な事務を行うよう徹底いたします。
総合通園センター(1) 総合通園センターの利用料金及び診療費について、総合通園センターにおいて現金の受領及び領収書の交付を行い、子育て施設課で調定後、総合通園センターが指定金融機関等に納付しているが、領収書控えの総額と納付額に一部相違があった。(1) 平成30年度の利用料金及び診療費について、調定額に誤りがありました。総合通園センターで受領した現金は、利用料金と診療費との区別をせず、また受領日ごとにも分けずにまとめて保管していたため、調定額と領収額の相違に気づかず、誤った調定額で納付してしまいました。利用料金の納付額は2,640円多く、診療費の納付額は620円不足していました。また、令和元年度の納付額と領収書を突合し、保管している現金を確認したところ、令和元年度の診療費の現金が2,020円不足していることが判明しました。令和元年12月13日に、過誤納付分を支出し、不足分の収納処理を行いました。
今後の改善策として、受領した現金は、診療費、食事代、傷害保険料の科目ごとに分け、それぞれの金庫で保管します。また、出納簿を作成し、適正な管理に努めます。
(2) 総合通園センターの利用料金等について、現金を受領したときは、領収書を交付し、領収書を無効とした場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、領収書を交付していないもの、無効とした領収書の原本が保管されていないものがあった。また、領収書の金額を訂正しているものがあった。(2) 領収書の取扱いについて再度確認し、職員に周知徹底しました。今後は、現金や領収書の取扱いについて、適正な事務を行うよう徹底いたします。
生涯学習部  
 図書館(1) 冊子等頒布料、コピー料を現金で受領した際に交付している領収書の取扱いにおいて、領収書の金額を訂正していたものがあった。(1) 領収書の取扱いについて、改めて職員全体に注意喚起しました。金額について書き損じた場合は、金額を訂正することなく間違いであることを×印等で明記し、正副両方を保管したうえ新たに領収書を発行するよう職員全員に文書にて周知しました。 また、定期的に発行済みの領収書等を管理職がチェックし、適切な事務執行を行っているか確認することとしました。
(2) 旅費の支給事務について、職員旅費条例に基づき、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿が作成されていたにもかかわらず、7月分の旅費の支給がされていなかった。(2) 未払いであった7月分の旅費について、11月分給与支給時に支払いました。また、旅費の支給についてチェック表を作成し職員で共有することとしました。今後は適正な事務の執行に努めます。
(3) 時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力がされていなかったため、超過勤務手当の支給がされていないものがあった。(3) 未払いであった7月の週休日における時間外勤務について、令和元年10月中に超過勤務出退勤システムに入力し、11月分給与にて支給しました。また、週休日に勤務した時間について振替休暇を取得する場合は、振替日指定簿を活用し、期間内に振り替えるように周知しました。今後は適正な事務の執行に努めます。

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