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定期監査の結果(令和元年9月実施分 市民病院事務局・保育所等)
第1 市民病院事務局実施分
1 監査の対象
(1) 対象事務
平成29年度及び平成30年度事務事業(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)
(2) 対象部課
市民病院事務局(経営管理課、医療マネジメント課)
2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度市民病院定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
3 監査の実施場所及び日程
(1) 実施場所
市立岸和田市民病院 講堂
(2) 日程
ア 調査期間 令和元年8月20日から令和元年9月19日まで
イ 監査実施日 令和元年9月19日
4 監査を実施した監査委員
矢野三千秋、平田徹、森田敏裕
5 監査の結果
各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの |
(1) 経営管理課
市民病院中央監視等業務委託契約等の契約事務、市立岸和田市民病院公舎管理等の財産管理事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 旅費の鉄道賃等について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整しているが、出張の目的地を誤って減額調整をしたため、支給されるべき鉄道賃が支給されていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 市立岸和田市民病院公舎管理規程第7条により、公舎に入居する者は入居の日までに公舎入居届を市長に提出しなければならないと定められているが、提出されていなかった。(判断基準 (5))
(2) 医療マネジメント課
診療報酬等の収入事務及び滞納整理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第2 保育所等実施分
1 監査の対象
(1) 対象事務
平成30年度保育所等事務事業(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
(2) 対象保育所等
山直北保育所、八木北保育所、桜台保育所、総合通園センター
2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象保育所等における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度保育所定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
3 監査の実施場所及び日程
(1) 実施場所
各保育所及び総合通園センター
(2) 日程
ア 調査期間 令和元年8月20日から令和元年9月19日まで
イ 監査実施日 令和元年9月19日
4 監査を実施した監査委員
矢野三千秋、平田徹
5 監査の結果
各保育所等の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項について、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、保育所等内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各保育所等における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの |
その他各保育所等における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの |
(1)指摘事項
ア 山直北保育所
日本スポーツ振興センター保護者負担金を現金で受領したときは、徴収袋に現金分任出納員の領収印を押印することになっているが、現金分任出納員の領収印が押印されていなかった。(判断基準 (5)(11))
イ 八木北保育所
領収書を書き損じた場合は破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、緊急一時預かり事業保護者負担金の領収書について、書き損じ処理された控えは保管されていたが、領収書の原本等が保管されていないものがあった。(判断基準 (5)(11))
ウ 総合通園センター
(ア) 総合通園センターの利用料金及び診療費について、総合通園センターにおいて現金の受領及び領収書の交付を行い、子育て施設課で調定後、総合通園センターが指定金融機関等に納付しているが、領収書控えの総額と納付額に一部相違があった。(判断基準 (5))
(イ) 総合通園センターの利用料金等について、現金を受領したときは、領収書を交付し、領収書を無効とした場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、領収書を交付していないもの、無効とした領収書の原本が保管されていないものがあった。また、領収書の金額を訂正しているものがあった。(判断基準 (5))
6 意見
監査結果については、平成28年度以降、監査対象保育所及び対象保育所以外の各保育所等へも通知し、注意を促してきたところであるが、今回の定期監査において、領収書の取扱いに不備が見られ、前回の定期監査で指摘事項とされ、措置状況の通知が当職になされていたにもかかわらず、一部改善が見られず、再度同じ指摘事項としたものもあった。領収書は、現金の収受を確認し、証明するための書類であることを十分認識し、その取扱いについて再度確認し、徹底されたい。
また、領収書控えの総額と指定金融機関等への納付額に一部相違があったことについては、早急にその原因を究明するとともに、管理点検体制について再度確認し、子育て施設課においても、現金や領収書の取扱いについて、再度必要な対策を講じられたい。