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定期監査の結果(令和元年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成30年度学校園事務事業(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
2 対象学校園
幼稚園(朝陽、春木、大芝、大宮、新条、城北)
小学校(朝陽、春木、大芝、大宮、新条、城北)
中学校(春木、北、野村)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
各学校園
2 日程
(1) 調査期間 令和元年7月19日から令和元年8月20日まで
(2) 監査実施日
令和元年8月19日
幼稚園(朝陽、春木、大芝)
小学校(朝陽、春木、大芝)
中学校(春木、野村)
令和元年8月20日
幼稚園(大宮、新条、城北)
小学校(大宮、新条、城北)
中学校(北)
第4 監査の結果
各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項について、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの |
その他各学校園における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの |
1 指摘事項
(1) 春木幼稚園
年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。また、単価契約物品で代用できるものについて、単価契約より高い単価で購入しているものがあった。(判断基準 (4))
(2) 大宮幼稚園
幼稚園アフタースクール保護者負担金の領収書において、金額を誤っていたため、領収書控えと調定金額が相違しているものがあった。(判断基準 (5)(11))
(3) 新条幼稚園
幼稚園保育料の領収書には、出納員の領収印を使用しなければならないが、他の印を使用していた。(判断基準 (5)(11))
(4) 城北幼稚園
ア 幼稚園保育料の領収書において、金額を誤っていたため、領収書控えと保育料徴収簿の金額が相違しているものがあった。(判断基準 (5))
イ 幼稚園アフタースクール保護者負担金の領収書において、金額を誤っていたため、領収書控えと調定金額が相違しているものがあった。(判断基準 (5)(11))
第5 意見
監査結果については、平成28年度以降、監査対象学校園及び対象学校園以外の各学校園へも通知し、注意を促してきたところであるが、今回の定期監査において、改善されていなかった園があった。特に、領収書の取扱いに関し前回の定期監査において指摘事項とされ、その措置状況を報告されているにもかかわらず、再度同じ指摘事項があったことは、誠に遺憾である。
領収書は、金銭の授受を確認し、証明するものであり、誤った取扱いをすることにより市の信用が損なわれる恐れがある。管理・監督の立場にある者は、このことを十分認識し、職員に周知するとともに、人事異動等の際には引継ぎを適切に行い、同じ誤りが繰り返されることのないよう管理点検体制を再度確認、検討し、適切な事務執行に努められたい。
また、市の貴重な財産である備品の管理等についても、これまで再三指摘し、注意喚起してきたところである。
令和元年度の定期監査実施分から、担当部署においてすでに誤りが是正され、今後の対策が講じられているもののうち、一定経過を観察することが望ましいと考えられるものについては、新たに観察事項として取り扱うこととしているところ、今回、備品の管理に関する観察事項が複数認められたことも課題である。今年度から備品台帳の管理方法が変更されたことから、事務処理当初から適正な備品管理に努められたい。