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定期監査の結果(令和元年12月実施分 総合政策部・子育て応援部・公営競技事業所・消防本部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年1月9日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成30年度及び令和元年度事務事業(平成30年4月1日から令和元年9月30日まで)。ただし、総合政策部秘書課及び広報広聴課は、令和元年度事務事業(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。 

2 対象部課

(1) 総合政策部(企画課、秘書課、広報広聴課)

(2) 子育て応援部(子育て支援課、子育て給付課、子育て施設課)

(3) 公営競技事業所

(4) 消防本部(総務課、予防課、警備課)及び消防署 

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

総合政策部・子育て応援部・消防本部及び消防署  監査委員室

公営競技事業所  岸和田競輪場 応接室

2 日程

(1) 調査期間 令和元年11月5日から令和元年12月19日まで

(2) 監査実施日 令和元年12月19日 

第4 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの
その他部内における注意を要する事項
 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 総合政策部

(1)  企画課

ふるさと寄附金等の収入事務、ふるさと納税業務一括代行委託契約等の契約事務、和歌山大学岸和田サテライト地域連携事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2)  秘書課

自動車賃貸借に関する契約事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 広報広聴課

広報きしわだ広告料等の収入事務、岸和田市シティセールス推進業務委託契約等の契約事務、岸和田行政相談委員協議会助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア)他課で収納しているコピー代について、広報広聴課において現金を受領していないにもかかわらず、領収書を交付しているものがあった。また、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することとなっているが、窓口で現金を受領した際の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5))

(イ)納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令の規定により、領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することとされているが、平成30年度末に受領したコピー代が、翌年度で調定されていた。(判断基準 (5))

2 子育て応援部

(1) 子育て支援課

放課後児童健全育成事業費負担金等の収入事務、児童の移送に係る人的安全管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア)現金で受領した夏期チビッコホーム運営協力金について、指定金融機関への払込みが遅延していた。(判断基準 (5))

(イ)取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載し整理しなければならないが、備品台帳への記載がないものが複数あった。(判断基準 (5))

(2) 子育て給付課

児童扶養手当返還金等の収入事務、児童手当現況届等作成・発送業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

児童手当返還金の納入通知書について、誤って納入通知書兼納付書を2枚送付したため、納付すべき額の2倍の額が歳入され、過誤納付分を後日還付しているものがあった。(判断基準 (14))

(3) 子育て施設課

保育所保育料等の収入事務、子ども・子育て支援システム保守業務委託契約等の契約事務、岸和田市民間保育施設運営支援事業費補助金等の補助金交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア)令和元年度の行政財産目的外使用料について、使用者に納期限を定めず納入通知書を交付し、事前調査の時点で一部未収となっているものがあった。(判断基準 (5))

(イ)保育所給食用材料費の支払について、納品日を誤ったことにより重複して支払い、過払い分が戻入されているものがあった。(判断基準 (5))

(ウ)平成30年度の行政財産目的外使用料について、岸和田市公有財産規則に基づき岸和田市道路占用料条例を準用して算定しているが、一部端数処理を誤っているものがあった。(判断基準 (5))

3 公営競技事業所

売店貸付収入等の収入事務、第70回高松宮記念杯競輪G1に係る広告宣伝業務契約等の契約事務、岸和田市自転車競技振興事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

岸和田市営競輪に係る臨時場外車券売場設置に伴う場外経費について、支払が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))

4 消防本部及び消防署

(1) 総務課

消防許可手数料等の収入事務、消防本部庁舎デマンド監視業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 予防課

火災予防宣伝委託契約の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 警備課

広域消防救急体制整備補助金等の収入事務、高機能消防指令センターシステム保守業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 消防署

防火水槽簡易耐震化に伴う事前調査の業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。


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